段階的に大きく変わる相続制度

「社会情勢の変化等に応じて見直すべき時期に来ている」という理由から、日本の相続制度は大きく変化する時期に入りました。

今回は、段階的に大きく変わる相続制度について解説します。

自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日)

従来、自筆証書遺言は、財産目録も含めてすべて手書きで行う必要がありましたが、法改正により、パソコンで作成した物や通帳のコピーなど、自分の手書きではないものを財産目録とすることができるようになりました。

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預貯金の払戻制度(2019年7月1日)

従来、故人の預貯金は、遺産分割協議が終わるまで払戻しができませんでしたが、法改正により、遺産分割協議前でも、故人の預貯金の払戻しができるようになりました。

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特別寄与の制度(2019年7月1日)

従来、相続人ではない親族が被相続人の介護や看病に尽くしても、相続財産を取得することはできませんでしたが、法改正により、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたと認められる親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました。

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遺留分の金銭請求(2019年7月1日)

従来、遺留分権利者はその侵害額を金銭で支払うよう請求することはできませんでしたが、法改正により、遺留分の返還方法については、遺留分減殺の請求ではなく、遺留分侵害額の請求(金銭の請求)ができるようになりました。

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遺留分算定方法の見直し(2019年7月1日)

従来、相続人に対する贈与は、すべての期間の贈与が遺留分を算定するための財産に含まれていましたが、法改正により、相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産に含めるようになりました。

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居住用不動産の贈与の優遇措置(2019年7月1日)

従来、長年夫婦で居住していた自宅について、配偶者に自宅を生前贈与した場合でも、遺言で特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしていない場合は、自宅の生前贈与が特別受益(遺産の前渡し)として取り扱われてしまいましたが、法改正により、自宅について生前贈与を受けたとしても、特別受益として取り扱わないことで、配偶者は相続する財産が減ってしまうという不利益を受けないようになりました。

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配偶者居住権の新設(2020年4月1日)

従来、配偶者の「居住権」というものは認められておらず、住居を失ったり相続後の生活が困窮したりすることがありましたが、法改正により、建物の「所有権」と「居住権」を別個の権利として扱えるようになったため、配偶者は自宅の居住権と一定の財産を相続することができるようになります。

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法務局での自筆証書遺言の保管(2020年7月10日)

従来、自筆証書遺言の保管は、自宅や貸金庫、専門家や信託銀行に依頼するという方法が主流でしたが、法改正により、法務局(遺言書保管所)で保管できるようになります。

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