遺留分算定方法の見直し

2019年7月1日から、遺留分の算定方法が変わりました。今回は、「遺留分算定方法の見直し」について解説します。

従来の制度では?

従来の制度では、法定相続人に対する特別受益に当たる生前贈与については、いつなされたものかに関係なく遺留分の算定基礎財産に持ち戻されることになっています。相続人に対する生前贈与は、相続財産の前渡しと考えられるからです。

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しかし、何十年も前に贈与された財産について遺留分減殺請求権を行使されてしまうと、予期せぬ事態(例えば事業用資産が分散してしまうなど)が起きてしまう可能性がありました。

遺留分算定方法の見直しとは?

今回の遺留分算定方法の見直しにより、法定相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内にされたもの限って、遺留分の算定基礎に算入することになりました。

これにより、相続人に対して相続開始から10年を超える期間前に贈与された財産は、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないことになります。

まとめ

☛ 従来は、何十年も前の相続人に対する生前贈与も遺留分の対象

☛ 今後は、相続開始前10年以内の生前贈与に限定される

今後は、従来よりも円滑な財産の承継が行われることが期待できます。そのためには、中長期的に財産を承継していくことが大切です。

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