居住用不動産の贈与の優遇措置

2019年7月1日から、「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与に関する優遇措置」が始まりました。今回は、優遇措置の内容について解説します。

従来の制度では?

従来の制度では、長年夫婦で居住していた自宅について、配偶者に贈与した場合、遺産の前渡しとして取扱われていました。

遺産の前渡し(特別受益)として取扱われるということは、実際に相続が発生した場合に、配偶者の相続分が遺産の前渡し(特別受益)分の財産を差し引いて計算されるために、相続後の配偶者の生活が苦しくなってしまうことがありました。

遺産の前渡し(特別受益)の例

夫が遺言で、夫名義の2,000万円の自宅を妻に贈与

 ↓

夫が亡くなり、夫名義の財産は預貯金の3,000万円

相続人は、妻と長男

 ↓

相続財産は、妻が夫から生前受けた遺産の前渡し(特別受益)を含めた2,000万円+3,000万円=5,000万円(特別受益の持ち戻し)

 ↓

法定相続分はそれぞれ妻2,500万円、長男2,500万円

 ↓

妻の相続分は法定相続分2,500万円から遺産の前渡し(特別受益)2,000万円を差し引いた500万円

優遇措置の内容とは?

今回の居住用不動産の贈与の優遇措置により、自宅について贈与を受けたとしても、遺産の前渡し(特別受益)として取扱わないことで、被相続人と同居してその日常生活を支えてきたような配偶者は、相続する財産が減ってしまうという不利益を受けないようになりました。

上記の例では、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、夫が夫名義の自宅を生前贈与や遺言で贈与(遺贈)した場合は、遺産の前渡し(特別受益)の持ち戻しの計算は適用されず、妻の相続分は3,000万円×1/2=1,500万円になります。

優遇措置を受けるための要件

① 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して

② その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をすること

まとめ

☛ 従来は、夫婦間の居住用不動産の贈与は遺産の前渡し(特別受益)として取扱われていた

☛ 今後は、婚姻関係が20年以上の夫婦の一方は優遇措置が受けられる

今後は、長年連れ添った夫婦の自宅が相続が原因で問題になることを避けることができます。愛する方のためにも、遺言を残しておくことが重要です。

当事務所では、遺言書の作成・任意後見・尊厳死宣言書に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。