「法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)」とは、亡くなった方(被相続人)の法定相続人は誰なのか、相続関係を1通の用紙に記載したものです。

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相続のお手続きでは、不動産の名義変更、預貯金の払戻し、相続税の申告納付などの手続きの際に、亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本などの書類の束を、手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

その際、負担となるのが「戸籍謄本の収集」。膨大な量の戸籍謄本類を名義変更などのため何度も集め直すのは大変です。そんな手間を省ける方法が「法定相続情報証明制度」です。

平成29年5月29日にスタートした法定相続情報証明制度により、法定相続情報一覧図を作成して法務局の認証を受けることで、同じ戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなりました。

相続人が申出人となり、管轄の法務局に必要書類を揃えて申出ることで、法定相続情報一覧図の取得が可能です。

法定相続情報一覧図を利用できる場面

法定相続情報一覧図は、亡くなった方の相続財産の名義変更や払戻しなどのお手続きの際に利用できます。

法定相続情報一覧図の利用が可能な相続手続

・法務局での不動産の名義変更

・預貯金の名義変更・払戻し

・株式、投資信託などの名義変更

・相続した自動車や船の名義変更

・税務署での相続税申告、納税

ただし、一部の金融機関や証券会社などの民間機関では、法定相続情報証明制度に対応していない場合がありますので、個別の確認が必要です。

法定相続情報一覧図の作成・取得方法

法定相続情報一覧図を取得するには、まず、亡くなった方の、出生から亡くなられるまでの戸籍などを収集します。

必要書類一覧

・被相続人(亡くなった方)の戸除籍謄本

出生時から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本

・被相続人(亡くなった方)の住民票の除票

※住民票の除票が取得できない場合には戸籍の附票

・相続人全員分の戸籍謄本または戸籍抄本

被相続人が亡くなった日以後の証明日のもの

・申出人の氏名・住所を確認できる公的書類

運転免許証・マイナンバーカードのコピー、住民票の写しなど

・各相続人の住民票の写し

※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合

そして、上記の資料がすべて揃ったら、自分で「一覧図」を作成します。

※後述する、法定相続情報の申出先である法務局では「一覧図」を作成しないため、自分で作成する必要があります。

法定相続情報一覧図の作成

前述のとおり、法定相続情報証明制度を利用するには、申出者である相続人が自分で法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。

法定相続情報一覧図は、家系図のような表です。

法務省民事局「~法定相続情報証明制度について~」

一覧図には、被相続人(亡くなった方)と相続人について、下記の記載が必要です。

被相続人(亡くなった方)について一覧図に記載すべき事項

・氏名

・最後の住所

・最後の本籍

・生年月日

・亡くなった年月日

相続人について一覧図に記載すべき事項

・氏名

・被相続人との続柄

・生年月日

・住所

※相続人の住所を記載する場合には、法務局への申し出の際に、各相続人の住民票の写しも合わせて提出する必要があります。

管轄の登記所(法務局)への申出

必要書類がすべて揃い法定相続情報一覧図を作成したら、管轄の登記所(法務局)へ提出します。管轄の法務局は、下記のいずれかに該当する法務局になります。

法定相続情報一覧図の申出ができる登記所(法務局)

・被相続人の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

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法務局に直接持参して提出することもできますし、郵送で申出をおこなうことも可能です。

申出をすると、管轄の法務局の混雑状況等にもよりますが、1週間から10日程度で、法務局が認証印を押した「法定相続情報証明書」を交付してくれます。

なお、証明書が交付されると、申出の際に提出した戸籍謄本などの原本は返還されます。

法務省民事局「~法定相続情報証明制度について~」

法定相続情報一覧図の再交付

法定相続情報一覧図は、申出をおこなった法務局で再交付を受けることもできます。再交付の申出書と本人確認書類があれば交付してもらえます。

ただし、再交付の申出ができるのは当初に申出をおこおなった相続人の方のみで、他の相続人の方が再交付の申出をすることはできません。また、再交付の申出ができるのは、申し出た年の翌年から5年間です。

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