このページでは、遺言について、みなさまからご相談いただいた際のよくあるご質問をご紹介いたします。

Q:遺言が無いときはどうなりますか?

遺言が無いときは、民法という法律が相続人の相続分を定めていますが、誰がどの遺産を引き継ぐのか具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。

Q:遺言が重要になるのはどんな場合ですか?

ご夫婦の間に子供がいらっしゃらない場合

ご夫婦の間に子供がいらっしゃらない場合で遺言が無いケースでは、法定相続人は配偶者と、故人のご両親またはきょうだいになります。ご両親が亡くなっており、故人にきょうだいがいらっしゃる場合は、配偶者と故人のきょうだいが相続人になりますが、長年連れ添った配偶者に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが必要になります。

離婚歴があり先妻の子供と後妻がいる場合

離婚歴があり先妻の子供と後妻がいる場合では、先妻に相続権はありませんが、先妻の子供は法定相続人になります。先妻の子供と後妻の間で争いにならないように遺言を残しておくことは重要と言えます。

長男の嫁に財産を分けたい場合

長男は法定相続人ですが、長男の嫁に相続権はありません。長男の嫁にも財産を分けたい場合には、遺言で財産を遺贈する旨を定めておかないと、何ももらえないことになってしまいます。法定相続人以外の方に財産を贈与したい場合には遺贈という方法があります。

婚姻届を出しておらず内縁関係の場合

長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり内縁の夫または妻には相続権がありませんので、内縁の夫または妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておく必要があります。

家業等を特定の方に承継させたい場合

個人で事業を経営したり農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を法定相続分に従って複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難となってしまう場合があります。家業等を特定の方に承継させたい場合には、その旨を遺言で残しておくことが重要です。

相続する財産の割合や内容を指定したい場合

相続する財産の割合や内容を指定したい場合とは、例えば、「長男には3分の2、次男には3分の1」や「A土地は長女に、B土地は次女に」のように各相続人ごとに承継させたい財産が異なる場合です。

相続人がまったくいらっしゃらない場合

相続人がまったくいらっしゃらない場合には、特別な事情がない限り遺産は国庫に帰属します。特別お世話になった方に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

Q:遺言にはどのような種類がありますか?

「普通方式」と「特別方式」があります

遺言には、大きく分けて「普通方式」「特別方式」があります。「特別方式」については、「一般危急時遺言」や「一般隔絶地遺言」などの方式がありますが、作成を検討する際の一般的な「遺言」は「普通方式」の遺言であると理解していただければと思います。

利用されている遺言の9割は自筆証書遺言か公正証書遺言です

「普通方式」の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。日本で作成される遺言の9割以上は自筆証書遺言か公正証書遺言です。

☛☛☛「自筆証書遺言と公正証書遺言の比較」についてはこちらをご覧ください

Q:遺言をするには何が必要ですか?

法律的に有効な遺言を作成するためには、満15歳以上であることと、遺言の内容を理解してその意思を表示する意思能力があることが必要です。耳が聞こえない方や口がきけない方も、満15歳以上で意思能力がしっかりしていれば、遺言は作成できます。

☛☛☛「遺言能力」についてはこちらをご覧ください

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、本人が自分で遺言を手書きして、日付・氏名を記入して押印する必要があります。紙とペンさえあればいつでもどこでも自由に作成することが可能で、費用があまりかからない点は長所ですが、形式的な誤りがあると無効になってしまうので注意が必要です。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、証人2名の立ち合いのもと、公証役場で公証人に書いてもらう必要があります。病気などで公証役場に行くことができない場合には、公証人に病院や自宅などに来てもらうこともできます。公正証書遺言は、公証人手数料がかかるほか、公証人に病院や自宅などへ出張してもらう場合に日当や交通費が発生することは短所ですが、自分で字を書くことができなくても作成できる点や、公証人は元裁判官や元検察官といった法律のプロなので、確実に有効な遺言を作成できる点は長所と言えます。

公正証書遺言の作成で必要な資料

・遺言者本人の本人確認資料

・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票

・財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

・証人になる予定の方のお名前、住所、生年月日、職業をメモしたもの

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Q:遺言はいつするべきですか?

「遺言は死期が近づいてからするもの」と思っておられる方もいらっしゃいますが、それは全くの誤解です。人間はいつ何があるか分かりません。いつ何があっても残された家族が困らないように配慮してあげるのが遺言です。

遺言は、自分が元気なうちに愛する家族のために、自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきものです。最近では、若い人でも海外旅行へ行く前などに遺言書を作成する例も増えています。遺言は後に残される家族に対する最大の思いやりです。

遺言は訂正や取消すことはできますか?

遺言の訂正や取消しは、いつでも何回でもできます。期間が経過すると、遺言を作成した時とは心境や考え方の変化があるかもしれませんし、状況が変化していることも多いです。作成した遺言は、定期的に見直して最善の状態にしておくことが大切です。

☛☛☛「遺言の作成で大切なこと」についてはこちらをご覧ください

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