このページでは、相続のお手続きについて、みなさまからご相談いただいた際のよくあるご質問をご紹介いたします。

Q:相続の手続きが必要なのですが、何から始めたら良いですか?

亡くなった方が遺言書を残しておらず、相続のお手続きが必要となった場合には、相続人の調査・確定相続財産の調査をした上で、誰がどの財産を引き継ぐのかを具体的に決めるために、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。

当事務所では、相続のお手続きが必要な場合には、まず、相続人の調査・確定のために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本の取得からスタートされることをおすすめしています。

Q:誰が相続人になりますか?

亡くなった方が遺言書を残していない場合には、「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」が亡くなった方の財産を引き継ぐ相続人となります。

法定相続人とは、民法という法律で定められた、被相続人の財産を相続できる人です。法定相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。

配偶者は常に法定相続人となり、

被相続人に子がいる場合は配偶者と子(第1順位)

被相続人に子がいない場合で、被相続人の父母のどちらかまたは両方が存命の場合は配偶者と父母(第2順位)

被相続人に子がいない場合で、被相続人の父母も亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹(第3順位)となります。

☛☛☛「法定相続分」について詳しくはこちらをご覧ください

Q:遺産分割協議とは何ですか?どのように財産を分割したら良いですか?

亡くなった方が遺言書を残しておらず、相続人が複数の場合には、相続人全員で「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」をおこなう必要があります。

亡くなった方が遺言書を残していなければ、前述の法定相続人が法定相続分に従って財産を分けることになりますが、遺産分割協議の結果、特定の相続人が「全ての財産を相続する」という遺産分割協議も有効となります。

Q:相続人の中に所在不明の相続人がいますが、どうしたら良いでしょうか?

相続のお手続きでは、相続人同士が何らかの事情で音信不通になっていたり、疎遠になってしまっている場合があります。また、まったく見ず知らずの方同士が相続人となる場合もあります。

たとえ疎遠であったり、見ず知らずの方同士であっても、相続人である以上、相続のお手続きの中で遺産分割協議に加わってもらわなければ、手続きはいつまでも完了しません。

疎遠になり連絡先が分からない相続人や見ず知らずの相続人がいらっしゃる場合には、まずは、相続人の調査の結果、取得した戸籍謄本から、所在不明の相続人の現在の戸籍謄本について「戸籍の附票(こせきのふひょう)」を取得します。

戸籍の附票には、その方の住民票異動の変遷が記載されており、現在の戸籍謄本についての戸籍の附票には、現在の住民票の所在地が記載されていますので、これによりその方の現在の住所を特定することができます。

ただし、住所を特定しても、その住所地に相続人が住んでいない、もしくは住所も分からず、連絡が取れず生死不明の場合には、家庭裁判所に不明者の代理人となる不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

Q:相続人の中に認知症の相続人がいますが、どうしたら良いでしょうか?

相続人の中には、認知症によって判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合があります。その方の財産管理の観点から、判断能力が不十分な方は遺産分割協議に参加できません。この場合には、成年後見制度を利用して判断能力が不十分な方の代理人を選任する必要があります。

☛☛☛「法定後見制度」について詳しくはこちらをご覧ください

成年後見人が判断能力が不十分な方に代わって遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印します。また、認知症以外にも、知的障害や精神障害の方が相続人の中にいらっしゃる場合も同様になります。

Q:相続人の中に未成年者がいますが、どうしたら良いでしょうか?

相続人の中に未成年者が含まれることがありますが、その場合には、法定代理人である未成年者の親が、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することができます。

ただし、その未成年者の法定代理人である親も相続人のひとりである場合には、利益相反になるため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てをおこなう必要があります。

Q:法定相続情報一覧図とは何ですか?

「法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)」とは、亡くなった方の法定相続人は誰なのか、相続関係を1通の用紙に記載したものです。

☛☛☛「法定相続人」について詳しくはこちらをご覧ください

相続のお手続きでは、不動産の名義変更、預貯金の払戻し、相続税の申告納付などの手続きの際に、亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本などの書類の束を、手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

その際、負担となるのが「戸籍謄本の収集」。膨大な量の戸籍謄本類を名義変更などのため何度も集め直すのは大変です。そんな手間を省ける方法が「法定相続情報証明制度」です。

平成29年5月29日にスタートした法定相続情報証明制度により、法定相続情報一覧図を作成して法務局の認証を受けることで、同じ戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなりました。

☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください。

当事務所では、相続のお手続き、遺言書の作成に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。