自筆証書遺言の方式緩和

2019年1月13日から、自筆証書遺言の方式が緩和されました。今回は、自筆証書遺言の方式が緩和された内容について解説します。

自筆証書遺言の方式とは?

自筆証書遺言をする場合には、「遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、これに印を押さなければならない」と定められています。

従来は、自筆証書遺言に添付する「財産目録」についても、すべて自分で書かなくてはなりませんでした。

財産目録とは?

財産目録(ざいさんもくろく)とは、遺言をする方の預貯金や不動産などの財産の一覧のことです。

預貯金の場合は、以下のような内容で預貯金を特定します。

・金融機関名

・口座の種類(普通預金、当座預金など)

・口座番号

・口座名義人

不動産の場合は、以下のような内容で不動産を特定します。

(土地の場合)所在、番地、地目、面積など

(建物の場合)所在、家屋番号、種類、構造など

緩和された内容は?

方式の緩和により、自筆証書によって遺言をする場合でも、財産目録を添付するときは、その目録については自分で書かなくても良いことになりました。

財産目録の書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成しても良いですし、遺言者以外の人が作成することもできます。例えば、預貯金について通帳のコピーを添付することや、土地や建物の不動産について登記事項証明書を財産目録として添付することもできます。

ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各ページに署名押印をしなければならない点には注意が必要です。

まとめ

☛ 自筆証書遺言に添付する財産目録について要件が緩和された

☛ 通帳のコピーや不動産の登記事項証明書でも良い

☛ 自書によらない財産目録の場合は、各ページに署名押印が必要

上記の方式緩和は、2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言に適用されます。2019年1月12日までに作成された自筆証書遺言の中に、自書によらない財産目録が含まれている場合には、その遺言が2019年1月13日以降に有効になるわけではありませんので十分に注意してください。

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