配偶者居住権の新設

2020年4月1日から、「配偶者居住権」という権利が認められます。今回は、その権利の内容について解説します。

従来の制度では?

従来の制度では、残された配偶者が自宅を相続して住み続けようとすると、他の財産が受け取れなかったり、場合によっては自宅を手放さざるを得ない(そのために転居を強いられる)という状況が生じることがありました。

また、自宅を配偶者以外の方に相続させるという遺言がある場合、自宅を相続した相続人から立ち退きを求められると、配偶者は立ち退かざるを得ないこととなっていました。配偶者の「居住権」というものは認められておらず、住居を失ったり相続後の生活が困窮したりすることがありました。

配偶者居住権があると?

「配偶者居住権」は、建物の「所有権」と「居住権」を別個の権利として取扱うため、配偶者は自宅の居住権と一定の財産を相続することができるようになります。

従来の制度の問題点の例①

・夫が亡くなり、相続人が妻と長男で、遺産が2,000万円の自宅と3,000万円の預貯金だった場合

 ↓

相続分は、妻2,500万円・長男2,500万円

 ↓

妻は、2,000万円の自宅を相続して住み続けることができるが、この場合に預貯金を相続できるのは500万円だけ

配偶者居住権があると・・・

妻の相続分:配偶者居住権1,000万円・預貯金1,500万円

長男の相続分:負担付所有権1,000万円・預貯金1,500万円

妻は、自宅に住み続けることができ(長期居住権)、かつ、預貯金の1,500万円も相続できる

従来の制度の問題点の例②

・夫が亡くなり、相続人が妻と長男、遺産が2,000万円の自宅と1,000万円の預貯金だった場合

 ↓

相続分は、妻1,500万円・長男1,500万円

 ↓

妻は、以下の①か②の選択を迫られる可能性がある

①自宅に住み続けるかわりに、500万円を別途調達して長男に支払う
②自宅を売却して、現金を長男との間で分割する

配偶者居住権があると・・・

妻の相続分:配偶者居住権1,000万円・預貯金500万円

長男の相続分:負担付所有権1,000万円・預貯金500万円

妻は、自宅に住み続けることができ(長期居住権)、かつ、預貯金の500万円も相続できる

配偶者居住権の要件

配偶者居住権(長期居住権)が認められるためには、以下の①と②の要件を満たす必要があります。

配偶者居住権の要件

① 配偶者が相続開始時に遺産となる建物に住んでいたこと

② 以下のいずれかの条件を満たすこと

・遺産分割協議によって、配偶者が配偶者居住権を取得すること
・配偶者居住権が被相続人の遺言によって遺贈の目的とされていること
・被相続人と配偶者との間に、配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があること

まとめ

☛ 従来は、残された配偶者が住居を失ったり相続後の生活が困窮することがあった

☛ 今後は、「配偶者居住権」の取得と一定の財産を相続できる

遺言が無い場合には、遺産分割協議によって相続人全員で遺産の分け方を話し合いで決めることになりますが、その際に自宅を売るか残すかという争いが起きやすいです。

やはり、遺産分割協議で争いが起きることが無い様に、遺言を作成しておくことが重要です。

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