特別寄与の制度

2019年7月1日から、特別寄与の制度が始まりました。今回は、「特別寄与の制度」について解説します。

従来の「寄与分」とは?

従来の制度には、被相続人の介護や看病などに尽くした相続人に対して、その貢献により被相続人の遺産が増加または維持されてきたことが認められる場合には、遺産分割の際に相続分を増やす「寄与分(きよぶん)」というものがあります。

寄与分が認められる要件

共同相続人による寄与行為である事

被相続人の財産の維持又は増加があり、寄与行為との間に因果関係がある事

寄与行為が「特別の寄与」である事

 ※「特別の寄与」が認められるには、寄与行為を「無償」で「継続」して「専従」でおこなったことが求められる場合があります。

寄与分が認められる例

・被相続人の事業(農業や工業など)を、無償に近い形で継続して専従でおこない、被相続人の財産増加に寄与した場合(家事従事型)

・相続人である配偶者が婚姻後も共働きを続けて、被相続人の名義で不動産を取得する際に、自分が稼いだ収入を提供した場合や、借金返済のために金銭を贈与した場合(金銭等出資型)

・相続人が被相続人の療養看護を継続して専従でおこない、相続財産の維持に寄与した場合(療養看護型)

・相続人が被相続人を扶養して、その生活費を賄い、相続財産の維持に寄与する場合(扶養型)

・被相続人の財産管理をおこない、管理費用の支出を免れた場合や、被相続人が所有していた不動産の売却の際に、不動産の賃借人の立ち退き交渉や書類手続き、不動産の売却代金の増加に貢献した場合(財産管理型)

しかし、従来の制度では、寄与分はあくまでも「相続人」にしか認められていません。例えば、相続人ではない親族(例えば長男の嫁)が被相続人の介護や看病に尽くしても、相続財産を取得することはできませんでした。

特別寄与の制度とは?

特別寄与(とくべつきよ)の制度とは、相続人ではない親族である「特別寄与者(とくべつきよしゃ)」にも、相続人に対して特別寄与料(よくべつきよりょう)を請求できることとするものです。

特別寄与者となり得る親族

相続人を除く6親等内の血族と3親等内の姻族

まとめ

☛ 従来の「寄与分」は相続人だけが対象

☛ 「特別寄与」は相続人以外の親族が対象

☛ 特別寄与者は特別寄与料を請求できる

寄与や特別寄与によって、被相続人の意思を組んだ相続がしやすくなる、被相続人に尽くした人に公平に財産を渡せるなどのメリットがあります。

その一方で、他の相続人が受け取る財産が減ってしまうため、相続人同士で争いが起きることもあります。

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