遺留分の金銭債権化

2019年7月1日から、遺留分の減殺請求制度が変わりました。今回は、「遺留分の金銭債権化」について解説します。

従来の制度では?

従来の制度では、遺留分権利者は遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)により、その侵害額を金銭で支払うよう請求することはできませんでした。

☛☛☛「遺留分」についてはこちらをご覧ください

また、遺留分減殺請求権を行使すると共有状態になるため、不動産や事業用資産など分割が難しいものの場合は、特定の人物に財産を集中させることに支障が生じることがありました。

遺留分の金銭請求とは?

遺留分の金銭債権化とは、遺留分の返還方法について、遺留分侵害額の請求(金銭の請求)をすることを言います。

遺留分を侵害された方は、遺贈や贈与を受けた方に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

これにより、遺留分減殺請求権の行使により権利関係が複雑になり、財産の承継に支障が生じることを回避できます。

遺留分は、金銭で請求することが原則となります。

まとめ

☛ 従来は、遺留分減殺請求をすると権利関係が複雑になることがあった

☛ 遺留分は原則、金銭債権化される

遺留分の金銭債権化により、不動産や株式などの資産は、相続や遺贈を受けた方の単独所有のままとなります。財産を多く相続した相続人や受贈者は、遺留分権利者から金銭の支払請求を受けた場合に、金銭を直ちに準備できない場合には、裁判所に対して、支払期限を求めることができるようになりました。

当事務所では、遺言書の作成・任意後見・尊厳死宣言書に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。