所有不動産記録証明制度
2026年2月に開始予定の所有不動産記録証明制度。
相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たり当事者の手続的負担を軽減し登記漏れを防止する観点から、新しい制度が創設されることとなりました。
今回は、所有不動産記録証明制度について解説します。
制度が新設されるまでは?
これまでは、全国の不動産から、特定のかたが不動産の所有者となっているものを網羅的に抽出し、その結果を公開する仕組みは存在しませんでした。
故人が所有していた不動産を調べる方法としては、固定資産税の納税通知書を確認したり、市区町村が固定資産課税台帳を基に不動産の所有者別にまとめた「名寄帳」を閲覧する方法がありますが、いずれも管轄内の不動産に限られます。
その結果、不動産の所有者が死亡した場合に、故人が所有するすべての不動産を相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていました。
所有不動産記録証明制度とは?
2026年2月2日に開始予定の「所有不動産記録証明制度」は、亡くなった特定のかたが不動産の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度です。所有していた不動産が無い場合にはその旨が証明されます。
所有不動産記録証明制度は、誰でも利用できるわけではなく、以下の人が請求できるとされています。
- 不動産の所有者本人
- 不動産の所有者の相続人
- 不動産の所有者の法定代理人
- 所有者本人または相続人から委任を受けた代理人
まとめ
☛ 今後、所有不動産記録証明制度による不動産の一括照会が可能になる
☛ 制度は誰でも利用できるわけではない
所有不動産記録証明制度により、相続時の手続きが簡略化される可能性があります。
多数の不動産を所有されているかたや、複数の市区町村に不動産を所有されているかたは、相続人が手続きを円滑に進めることができるかもしれません。
☛☛☛「預貯金口座管理制度」について詳しくはこちらをご覧ください
当事務所では、相続のお手続き、遺言書の作成、任意後見・尊厳死宣言書に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。