預貯金の払戻制度
2019年7月1日から、遺産分割協議前でも、故人の預貯金の払戻しができるようになりました。今回は、「預貯金の払戻制度」について解説します。
従来の制度では?
従来の制度では、「相続された預貯金は遺産分割の対象となり、遺産分割が終了するまでの間は、相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払い戻しは原則としてできない。」とされてきました。
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要でしたが、従来の制度のままだと、被相続人の葬儀費用や相続人の生活費などの、急な支払いが困難になってしまうという問題がありました。
預貯金の払戻制度とは?
上記の問題を解決するために、「相続された預貯金について、相続人全員の同意がなくても、遺産分割協議前に払戻しが受けられる」ようになりました。
この制度を利用するには、家庭裁判所で手続きする方法と、直接、金融機関で手続きする方法の2つがあります。
家庭裁判所で手続きする方法
家庭裁判所に遺産分割の審判または調停を申し立てた上で、預貯金の仮払いを申し立てると、家庭裁判所の判断により他の共同相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められます。
この方法には、引出し額に上限はなく、申立額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得することもできます。
直接、金融機関で手続きする方法
各相続人が単独で、金融機関に対して払戻し請求ができます。ただし、この方法には引出し額に上限があります。
引出し額の上限
相続開始時の預貯金の額 ×1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで
引出し額の上限の例
・相続人は被相続人の配偶者、長男、次男
・被相続人の預金はA銀行に600万円、B信金に1,200万円
配偶者(法定相続分は1/2)
A銀行:600万円 ×1/3×1/2
=100万円
B信金:1,200万円 ×1/3×1/2
=
200万円→ 150万円※金融機関ごとの上限額は150万円
長男・次男(法定相続分はそれぞれ1/4)
A銀行:600万円 ×1/3×1/4
=50万円
B信金:1,200万円 ×1/3×1/4
=100万円
まとめ
☛ 遺産分割協議前でも、故人の預貯金の払戻しができる
☛ 家庭裁判所に申立てるか、直接、金融機関で手続きする
☛ 直接、金融機関で手続きする場合は金額に上限がある
上記の2つの方法は、払戻しが必要な金額に応じて使い分けることになります。
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