公正証書遺言の検索システム
亡くなったかた(被相続人)が公正証書遺言を作成していたかどうか分からない場合には、検索システムにより遺言を検索することが可能です。
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会が遺言情報管理システムを構築し、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しています。
このシステムにより、全国どちらの公証役場からでも、遺言公正証書の有無と保管されている公証役場を検索することができます。
日本公証人連合会
公証役場一覧
このページでは、公正証書遺言の検索方法についてご紹介いたします。
遺言検索の申出ができる人
まず、公正証書遺言の検索の申出ができる人は、以下のとおり限られています。
遺言者が亡くなる前
検索の申出は遺言者本人またはその代理人だけが申出可能
遺言者本人または遺言者本人の代理人を除き、遺言の存在の有無も含め遺言検索の申出はできません。
遺言者が亡くなった後
検索の申出は法律上の利害関係者またはその代理人が申出可能
相続人等の利害関係人またはその代理人は、遺言検索の申出ができます。
遺言検索の申出に必要な書類
相続人が遺言検索の申出をおこなう場合に必要な資料は、以下のとおりです。
・遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)※
・遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本等 ※
・申出人の本人確認の書類(以下のうちいずれか1つ)
・マイナンバーカード
・運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書
・実印と印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの)
※ 法定相続情報一覧図があれば戸籍謄本・除籍謄本等の代わりとして代用が可能です。
☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください
遺言検索の申出に必要な費用
検索の申出は無料
公証役場に遺言書が保存されている場合
遺言検索の結果、公証役場に遺言書が保存されていることが分かった場合には、遺言書が保存されている公証役場で遺言書の閲覧、正本や謄本の交付を請求することができます。
費用:閲覧は200円、正本や謄本の交付は1枚あたり250円
遺言公正証書の正本や謄本を取得するためには、利害関係者またはその代理人が、公正証書の原本を保管する公証役場に行き、正本や謄本を請求して取得するのが原則ですが、遺言公正証書等の原本を保管する公証役場が遠方である場合には、最寄りの公証役場で手続きをすることによって、公正証書の正本や謄本を郵送で請求することができます。
まとめ
☛ 遺言検索は申出が可能な人が限られている
☛ 遺言書が保存されている公証役場で遺言書の閲覧、正本・謄本の交付請求が可能
☛ 最寄りの公証役場での手続きで、公正証書の正本・謄本を郵送で請求できる
遺言検索、閲覧や正本・謄本の交付は、予約を必要としている場合がほとんどですので、事前に公証役場に確認されることをおすすめします。
なお、昭和64年1月1日以前の公正証書遺言の場合には、検索システムのデータベース内に情報があるわけではないため検索することはできませんが、遺言を作成したであろう公証役場で直接遺言の有無を確認することは可能です。
その場合でも、遺言検索は申出が可能な人が限られています。
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