このページでは、遺言の種類についてご紹介いたします。

遺言の種類

遺言の種類には、大きく分けて、通常行う「普通方式」と、普通方式では作成できない特別な事由(今にも息を引き取ってしまいそうな緊急を要するときや、伝染病で隔離されているときなど)がある場合に行う「特別方式」があります。

「特別方式」については、「一般危急時遺言」や「一般隔絶地遺言」などの方式がありますが、作成を検討する際の一般的な「遺言」は「普通方式」の遺言であると理解していただければと思います。

「普通方式」の遺言の種類

「普通方式」の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は、遺言者が自分で遺言の内容の全文を手書きして、日付・氏名を書いて押印することにより作成する遺言です。自筆証書遺言は、自分で書けばよいので費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。
ただし、簡単な内容な場合はともかく、そうでない場合には法律的に見て内容に不備があり、無効になってしまう場合もあります。
また、自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなってしまった場合は利用することができません。

「公正証書遺言」

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、その内容を公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ作成する遺言です。公証人は、元裁判官や元検察官の先生方で法律のプロ中のプロですから、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて安全確実な遺言方法であるといえます。
また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。
遺言者が高齢で体力が弱っている場合、病気等のため公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅や病院などへ出張して遺言書を作成することもできます。
ただし、遺言者の真意を確保するために「証人2人」の立会いが必要であることと、「公証人手数料」がかかる点には注意が必要です。

「秘密証書遺言」

秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印をして封をして遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印、公証人と証人2人の前にその封書を提出して自己の遺言書である旨とその筆者の氏名と住所を申述、公証人がその封紙の上に日付と遺言者の申述を記載した後に、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成される遺言です。
非常に分かりにくい説明になってしまいましたが、秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明らかにせずに秘密にすることができます。ただし、公証人はその遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的に不備があり、無効となってしまう危険性があります。

実際に広く利用されている「遺言」は?

日本で作成される遺言の9割以上は自筆証書遺言か公正証書遺言です。費用はかかりますが、法律のプロが遺言の内容を確認した上で、原本が公証役場に保管される「公正証書遺言」の作成件数は増加傾向にあります。近年、毎年10万件を超える件数の公正証書遺言が作成されています。

☛☛☛「自筆証書遺言と公正証書遺言の比較」についてはこちらをご覧ください

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