被相続人の借金・債務の調査 ~KSC編~

亡くなった方(被相続人)の財産には、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく、借金、未払金等のマイナスの財産も含まれます。

このページでは、被相続人の債務の調査方法のうち、一般社団法人全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センター(KSC)に開示請求する際に必要な書類ついてご紹介いたします。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)とは?

相続財産の調査 ~借金・債務編~のページでも少し触れましたが

☛☛☛ 「相続財産の調査 ~借金・債務編~」について詳しくはこちらをご覧ください

全国銀行個人信用情報センター(KSC)に亡くなったかた(被相続人)の信用情報を開示請求すると、亡くなったかた(被相続人)と銀行、信用金庫、農協等の金融機関との間の住宅ローン、カードローン、クレジットカード等の契約内容、返済状況等の情報が取得できます。

主に銀行系の債務の調査が可能です。

開示請求に必要な書類

全国銀行個人信用情報センター(KSC)に亡くなったかた(被相続人)の信用情報を開示請求する際に必要な書類は以下のとおりです。

❶登録情報開示申込書(法定相続人用)

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/pcic/open/04_kaiji_succession_202404.pdf

登録情報開示申込書「ご記入例」

信用情報開示申込書には、以下の内容を記入します。

・被相続人の氏名・フリガナ

・被相続人の旧氏名または通称名・フリガナ(希望する場合のみ)

・被相続人の電話番号

・被相続人の生年月日、電話番号、死亡時の住所

・被相続人の死亡時の勤務先(分かる場合のみ)

・被相続人の旧住所                                    

・法定相続人の氏名・フリガナ

・開示対象者(被相続人)と法定相続人の続柄

・法定相続人の生年月日、住所、電話番号

・法定相続人の代理人の氏名・フリガナ、電話番号

※ 代理人による開示請求の場合のみ

❷法定相続人の本人確認書類

法定相続人の本人確認書類として、以下の資料から1点を用意します。

・運転免許証または運転経歴証明書のコピー

・パスポートのコピー

・写真付住民基本台帳カードのコピー

・マイナンバーカード(写真付表面のみ)のコピー

・在留カードまたは特別永住者証明書のコピー

・戸籍謄本または抄本の原本(必ず附票を添付、発行日から6カ月以内)

・住民票の原本(発行日から6カ月以内)

・印鑑登録証明書の原本(発行日から6カ月以内)

❸申込者が法定相続人であること(続柄等)を証する書類

以下のいずれか1点を用意します。

・戸籍謄本(発行日から6カ月以内の原本)

※ 申込者(法定相続人)と開示対象者(被相続人)との続柄が記載されている戸籍謄本

・相続関係説明図(申込者が配偶者・子・親の場合は不要 )

※ 申込者(法定相続人)の相続順位までが確認できる相続関係説明図

❹開示対象者の死亡を証する書類

以下のいずれか1点を用意します。

・法定相続情報一覧図の写し(原本)

・戸籍謄本または戸籍抄本(原本)

・除籍謄本(原本)

・住民票の除票(原本)

・死亡診断書もしくは死体検案書のコピー

・失踪宣告の審判書の写し(原本)

☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください

❺開示手数料

「本人開示・申告手続利用券」(コンビニチケット)を用意します。

本人開示・申告手続利用券は、コンビニエンスストアで取得できます。

開示結果(登録情報開示報告書)の郵送方法(本人限定受取郵便または簡易書留)により、手数料の金額が異なります。また、速達郵便を希望する場合には、別途、速達分の切手が必要になります。

開示報告書(登録情報開示報告書)は、法定相続人の現住所に届きます。

まとめ

☛ KSCでは被相続人の銀行系の債務の調査が可能

☛ KSCだけではなくCIC、JICCでも調査した方が良い

☛☛☛「CICに被相続人の情報を開示請求する際の必要書類」について詳しくはこちらをご覧ください

☛☛☛「JICCに被相続人の情報を開示請求する際の必要書類」について詳しくはこちらをご覧ください

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