被相続人の借金・債務の調査 ~JICC編~

亡くなった方(被相続人)の財産には、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく、借金、未払金等のマイナスの財産も含まれます。

このページでは、被相続人の債務の調査方法のうち、信用情報機関の株式会社日本信用情報機構(JICC)に開示請求する際に必要な書類ついてご紹介いたします。

株式会社日本信用情報機構(JICC)とは?

相続財産の調査 ~借金・債務編~のページでも少し触れましたが

☛☛☛ 「相続財産の調査 ~借金・債務編~」について詳しくはこちらをご覧ください

株式会社日本信用情報機構(JICC)に亡くなったかた(被相続人)の信用情報を開示請求すると、亡くなったかた(被相続人)とクレジット会社、消費者金融会社、金融機関等との間との間の契約内容、支払状況、残債額等の情報が取得できます。

主に消費者金融系の債務の調査が可能です。

開示請求に必要な書類

株式会社日本信用情報機構(JICC)に亡くなったかた(被相続人)の信用情報を開示請求する際に必要な書類は以下のとおりです。

❶信用情報開示申込書

申込書作成フォームに入力してプリントアウトするか

https://www.jicc.co.jp/kaiji/31

プリンターが無ければコンビニでプリントアウトができます。

https://www.jicc.co.jp/kaiji/convenience_store

信用情報開示申込書には、以下の内容を入力または記入します。

・被相続人の氏名・フリガナ、生年月日、郵便番号

・被相続人の旧姓等(希望する場合のみ)

・被相続人の電話番号

・被相続人の運転免許証等の番号(分かる場合のみ)

・法定相続人の氏名・フリガナ、生年月日、電話番号

・法定相続人の代理人の氏名・フリガナ、生年月日、電話番号、住所(代理人による開示請求の場合のみ)

・法定相続人の住所

❷法定相続人の本人確認書類2点

法定相続人の本人確認書類として、以下の資料から2点を用意します。

・運転免許証または運転経歴証明書のコピー

・パスポートのコピー

・在留カードまたは特別永住者証明書のコピー

・マイナンバーカード(写真付表面のみ)のコピー

・写真付住民基本台帳カードのコピー

・各種障がい者手帳のコピー

・各種健康保険証のコピー

・住民票の原本またはコピー(発行日から3カ月以内)

・印鑑登録証明書の原本またはコピー(現住所記載のもの、発行日から3カ月以内)

・各種年金手帳のコピー

・戸籍謄本または抄本の原本またはコピー(除籍・附票不可、発行日から3カ月以内)

❸申込者が法定相続人であること(続柄等)が確認できる書類

以下のいずれかを用意します。

・法務局発行の法定相続情報一覧図の写し

※ 発行から3カ月以内の原本またはコピー

☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください

または・・・

・戸籍謄抄本(発行日から3カ月以内の原本またはコピー)

※ 申込者(法定相続人)と開示対象者(被相続人)との続柄が記載されている戸籍謄抄本

❹開示対象者が亡くなったことが確認できる書類

法定相続情報一覧図の写しを提出しない場合は、以下の書類を用意します。

・開示対象者(被相続人)の戸籍謄抄本(除籍が確認できるもの)

※ 発行日から3カ月以内の原本またはコピー

❺開示手数料

「郵送開示利用券」(コンビニチケット)をコンビニエンスストアで取得して用意します。

開示結果(信用情報記録開示書)は、法定相続人の住所へ届きます。

まとめ

☛ JICCでは被相続人の消費者金融系の債務の調査が可能

☛ JICCだけではなくCIC、KSCでも調査した方が良い

☛☛☛「CICに被相続人の情報を開示請求する際の必要書類」について詳しくはこちらをご覧ください

☛☛☛「KSCに被相続人の情報を開示請求する際の必要書類」について詳しくはこちらをご覧ください

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