被相続人の借金・債務の調査 ~CIC編~
亡くなった方(被相続人)の財産には、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく、借金、未払金等のマイナスの財産も含まれます。
このページでは、被相続人の債務の調査方法のうち、信用情報機関の株式会社シー・アイ・シー(CIC)に開示請求する際に必要な書類ついてご紹介いたします。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)とは?
相続財産の調査 ~借金・債務編~のページでも少し触れましたが
☛☛☛ 「相続財産の調査 ~借金・債務編~」について詳しくはこちらをご覧ください
株式会社シー・アイ・シー(CIC)に亡くなったかた(被相続人)の信用情報を開示請求すると、亡くなったかた(被相続人)とクレジット会社等との間の契約内容、支払状況、残債額等の情報が取得できます。
主にクレジット・信販会社系の債務の調査が可能です。
開示請求に必要な書類
株式会社シー・アイ・シー(CIC)に亡くなったかた(被相続人)の信用情報を開示請求する際に必要な書類は以下のとおりです。
❶信用情報開示申込書(法定相続人用)
信用情報開示申込書には、以下の内容を記入します。
・被相続人の氏名・フリガナ、生年月日、最終住所
・被相続人の電話番号
・被相続人の運転免許証番号(分かる場合のみ)
・被相続人の旧姓等(希望する場合のみ)
・法定相続人の氏名・フリガナ、生年月日
・開示対象者(被相続人)と法定相続人の続柄
・法定相続人の現住所、電話番号
・法定相続人の代理人の氏名・フリガナ、生年月日、住所、電話番号
※ 代理人による開示請求の場合のみ
https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/documents/souzokuF018.pdf
❷法定相続人の本人確認書類2点
法定相続人の本人確認書類として、以下の資料から2点を用意します。
・運転免許証または運転経歴証明書のコピー
・マイナンバーカード(写真付表面のみ)のコピー
・パスポートのコピー
・各種健康保険証のコピー
・写真付住民基本台帳カードのコピー
・各種年金手帳のコピー
・各種障がい者手帳のコピー
・在留カードまたは特別永住者証明書のコピー
・住民票の原本またはコピー(発行日から3カ月以内)
・戸籍謄本または抄本の原本またはコピー(除籍・附票不可、発行日から3カ月以内)
・印鑑登録証明書の原本またはコピー(現住所記載のもの、発行日から3カ月以内)
❸申込者が法定相続人であること(続柄等)が確認できる書類
以下のいずれかを用意します。
・法務局発行の法定相続情報一覧図の写し(発行から3カ月以内の原本またはコピー)
☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください
または・・・
・戸籍謄抄本(発行日から3カ月以内の原本またはコピー)
※ 申込者(法定相続人)と開示対象者(被相続人)との続柄が記載されている戸籍謄抄本
・相続関係説明図(申込者が配偶者・子の場合は不要 )
※ 申込者(法定相続人)の相続順位までが確認できる相続関係説明図(手書き可)
❹開示対象者が亡くなったことが確認できる書類
法定相続情報一覧図の写しを提出しない場合は、以下のいずれかを用意します。
・開示対象者(被相続人)の戸籍謄抄本(除籍が確認できるもの)
※ 発行日から3カ月以内の原本またはコピー
または・・・
・死亡診断書のコピー
❺開示手数料
「開示利用券」(コンビニチケット)または「定額小為替証書」の いずれかを選択して用意します。
開示利用券はコンビニエンスストアで、定額小為替証書はゆうちょ銀行の窓口で取得できます。
※ ゆうちょ銀行の窓口は、土日祝日は営業していないので注意が必要です。
開示結果(信用情報開示報告書)の郵送方法(速達・本人限定受取郵便)や、オプションで旧姓や通称名の開示を希望するか否かにより、手数料の金額が異なりますので注意が必要です。
法定相続人の代理人による開示請求の場合
法定相続人による開示請求が原則ですが、法定相続人から委任を受けた代理人や、法定相続人の法定代理人(親権者・後見人)による開示請求も可能です。
法定相続人から委任を受けた任意代理人による開示請求の場合
上記❶~❺に加えて、以下の書類が必要になります。
- 法定相続人(委任者)からの委任状(実印の捺印が必要)https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/documents/ininF590.pdf
- 法定相続人(委任者)の印鑑登録証明書(発行日から3カ月以内の原本またはコピー)
- 任意代理人の本人確認書類2点(上記❷と同様)
開示結果(信用情報開示報告書)は、法定相続人(委任者)の住所へ届きます。
法定相続人の法定代理人(親権者・後見人)による開示請求の場合
上記❶、❸~❺に加えて、以下の書類が必要になります。
- 法定代理人であることが確認できる書類 ※ 家庭裁判所が決定した証明書類・戸籍謄抄本等の原本またはコピー
- 法定代理人の本人確認書類2点(上記❷と同様)
開示結果(信用情報開示報告書)は、法定代理人の住所へ届きます。
まとめ
☛ CICでは被相続人のクレジット・信販会社系の債務の調査が可能
☛ CICだけではなくJICC、KSCでも調査した方が良い
☛☛☛「JICCに被相続人の情報を開示請求する際の必要書類」について詳しくはこちらをご覧ください
☛☛☛「KSCに被相続人の情報を開示請求する際の必要書類」について詳しくはこちらをご覧ください
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