預貯金口座の名義人が亡くなると、金融機関はその口座を凍結します。正確には、金融機関は預貯金口座の名義人が「亡くなったことを知ると」凍結します。

通常は、相続人が相続手続の際に、亡くなったかた(被相続人)の預貯金口座がある金融機関へ口座名義人の死亡を伝えることで、口座が凍結されます。口座が凍結されると、口座名義人の金融機関の口座からは、原則として預貯金の払戻しなどができなくなります。

このページでは、茨城県信用組合(けんしん)の口座名義人が亡くなった際に、凍結された預金口座の解約、払戻し・名義変更ができるようにするために必要な書類についてご紹介いたします。

茨城県信用組合(けんしん)の相続手続に必要な書類

茨城県信用組合の相続手続に必要な書類は相続方法によって異なりますが、以下の書類が原則必要になります。

遺言書が無く遺産分割協議書も無い場合

  • 茨城県信用組合所定の相続手続依頼書(相続人全員の署名捺印が原則必要)
  • 口座名義人(被相続人)の戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 解約等する預金口座の通帳・証書等、現存するもの

 法定相続情報一覧図があれば戸除籍・原戸籍謄本の代わりとして代用が可能です。

☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください

遺言書が無く遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印が必要)
  • 茨城県信用組合所定の相続手続依頼書
  • 口座名義人(被相続人)の戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 解約等をする預金口座の通帳・証書等、現存するもの

 法定相続情報一覧図があれば戸除籍・原戸籍謄本の代わりとして代用が可能です。

☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください

遺言書がある場合

  • 遺言書(公正証書遺言または検認済みの自筆証書遺言と検認済み証明書 
  • 茨城県信用組合所定の相続手続依頼書
  • 口座名義人(被相続人)の死亡の記載がある除(戸)籍謄本
  • 相続するかたの戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
  • 相続するかたの印鑑登録証明書
  • 解約する預金口座の通帳・証書等、現存するもの

 自筆証書遺言保管制度を利用している場合は検認不要です。

☛☛☛「自筆証書遺言保管制度」について詳しくはこちらをご覧ください

茨城県信用組合(けんしん)への連絡方法

茨城県信用組合への相続に関する連絡は、亡くなった口座名義人の取引店へ電話または来店しておこないます。

茨城県信用組合

店舗・ATM

https://www.kenshinbank.co.jp/area/index.html

当事務所では、茨城県信用組合(けんしん)の相続のお手続きを代理・代行するサービスをおこなっております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。