子供が相続放棄すると誰が相続人になるのか?

「子供が相続放棄したら、誰が相続人になるのか?」という疑問をお持ちのかたからご相談いただくことがあります。

このページでは、直系卑属(子・孫・曽孫)が相続放棄した場合に誰が相続人になるのか、についてご紹介いたします。

そもそも相続人の範囲や順位は?

亡くなったかた(被相続人)が遺言書を残していない場合には、「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」が被相続人の財産を引き継ぐ相続人となります。

法定相続人とは、民法という法律で定められた、被相続人の財産を相続できる人です。法定相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。

配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者のことで、事実婚の場合や元配偶者は認められません。

第1順位:直系卑属(子・孫・曽孫)

被相続人に子がいる場合は、が相続人となります。

また、被相続人よりも先に亡くなった子に子(被相続人の孫)がいる場合は、が相続人となります(代襲相続)。

さらに、子と孫が被相続人よりも先に亡くなっており、孫に子(被相続人の曽孫)がいる場合は、曽孫が相続人となります(再代襲相続)。

第2順位:直系尊属(父母・祖父母)

被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母のどちらかまたは両方が存命の場合は、父母が相続人となります。

被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母が両方亡くなっており、被相続人の祖父母のどちらかまたは両方が存命の場合は、祖父母が相続人となります。

第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)

被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母が全員亡くなっており、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人となります(代襲相続)。

※ ただし、兄弟姉妹とその子である甥・姪が、被相続人よりも先に亡くなっていても再代襲しません(甥・姪の子は相続人になりません)。

☛☛☛ 相続人の順位について詳しくはこちらのページもご覧ください

☛☛☛ 代襲相続について詳しくはこちらのページもご覧ください

子供が相続放棄すると誰が相続人になる?

 直系卑属(子・孫・曽孫)が相続人になるケース

子供が相続放棄した場合に・・・

・被相続人の直系卑属がほかにいれば、その直系卑属が相続人になる。

被相続人Aに配偶者B、複数の子(子C、子D)がいる場合に、子Dが相続放棄すると、

配偶者Bと相続放棄していない子Cが相続人になります。

なお、この場合に被相続人の父Hと母Iは相続人になりません。

※ 亡くなった被相続人に配偶者(夫または妻)がいれば、配偶者は常に相続人となります。

また、被相続人Aに配偶者B、子D、被相続人Aよりも先に亡くなった子Cがいるというケースで、子Dが相続放棄した場合に、被相続人Aよりも先に亡くなった子Cの子(被相続人の孫)がいれば、

配偶者Bと孫Fが相続人になります。

 直系尊属(父母・祖父母)が相続人になるケース

子供が相続放棄した場合に・・・

・被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が存命の場合は、直系尊属が相続人になる。

被相続人Aに配偶者Bと子Cがいる場合に、子Cが相続放棄すると、

配偶者B、被相続人の父Hと母Iが相続人になります。

※ 亡くなった被相続人に配偶者(夫または妻)がいれば、配偶者は常に相続人となります。

なお、相続放棄した子Cに子(被相続人Aの孫)がいても、孫Fは相続人にならないという点に注意が必要です。

これは、相続放棄した人を、はじめから相続人にならなかったものとして考えるためです。

民法 第939条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

また、被相続人Aに配偶者Bと子Cがいるという場合に、子Cが相続放棄すると、被相続人Aの父Hと母Iが相続人になりますが、

父Hと母Iがともに被相続人Aよりも先に亡くなっているという場合に、祖父母がいれば、

配偶者Bと祖父母が相続人になります。

ただし、被相続人Aに配偶者Bと子Cがいるというケースで、子Cが相続放棄した場合に、父Hが被相続人Aよりも先に亡くなっていても母Iがいれば、

配偶者Bと母Iが相続人になります。

母I方の祖父Lと祖母Mが相続人にならないことはもちろんのこと、被相続人Aよりも先に亡くなっている父H方の祖父Jと祖母Kは、被相続人Aの相続人になりません。

この場合は、配偶者と、親等が一番近い直系尊属である母Iが相続人になる、ということになります。

 兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になるケース

子供が相続放棄した場合に・・・

・被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になる。

被相続人Aに配偶者Bと子Cがいるというケースで、子Cが相続放棄した場合に、直系尊属(父母・祖父母)全員が被相続人Aよりも先に亡くなっていれば、

配偶者Bと兄弟姉妹Gが相続人になります。

※ 亡くなった被相続人に配偶者(夫または妻)がいれば、配偶者は常に相続人となります。

子供が相続放棄した場合に・・・

・被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が亡くなっており、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人になる。

被相続人Aに配偶者Bと子Cがいるというケースに、子Cが相続放棄した場合に、直系尊属(父母・祖父母)全員が被相続人Aよりも先に亡くなっていれば、配偶者Bと兄弟姉妹Gが相続人になりますが、

兄弟姉妹Gが被相続人Aよりも先に亡くなっていて、兄弟姉妹Gの子(被相続人Aの甥または姪)がいれば、

配偶者Bと甥または姪Pが相続人になります。

※ 亡くなった被相続人に配偶者(夫または妻)がいれば、配偶者は常に相続人となります。

なお、被相続人Aに配偶者Bと子Cがいるというケースで、子Cが相続放棄した場合に、直系尊属(父母・祖父母)全員、兄弟姉妹G、甥または姪Pが被相続人Aよりも先に亡くなっていれば、

配偶者Bだけが相続人になります。

甥または姪の子は相続人になりません(代襲しません)。

☛☛☛ 代襲相続について詳しくはこちらのページもご覧ください

まとめ

☛ 直系卑属全員が相続放棄すると、直系尊属が相続人になり直系尊属がいなければ兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になる

☛ 直系尊属が相続人になる場合には、親等が一番近い人が相続人になる

☛ 甥または姪の子は相続人にならない

相続放棄をした人がいる場合の相続関係については、比較的複雑になるケースもありますので、専門家に相談されることをおすすめします。

☛☛☛ 「配偶者が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください

☛☛☛ 「親が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください

☛☛☛ 「兄弟姉妹が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください

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