兄弟姉妹が相続放棄すると誰が相続人になるのか?

「兄弟や姉妹が相続放棄したら、誰が相続人になるのか?」という疑問をお持ちのかたからご相談いただくことがあります。

このページでは、兄弟姉妹が相続放棄した場合に誰が相続人になるのか、についてご紹介いたします。

そもそも相続人の範囲や順位は?

亡くなったかた(被相続人)が遺言書を残していない場合には、「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」が被相続人の財産を引き継ぐ相続人となります。

法定相続人とは、民法という法律で定められた、被相続人の財産を相続できる人です。法定相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。

配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者のことで、事実婚の場合や元配偶者は認められません。

第1順位:直系卑属(子・孫・曽孫)

被相続人に子がいる場合は、が相続人となります。

また、被相続人よりも先に亡くなった子に子(被相続人の孫)がいる場合は、が相続人となります(代襲相続)。

さらに、子と孫が被相続人よりも先に亡くなっており、孫に子(被相続人の曽孫)がいる場合は、曽孫が相続人となります(再代襲相続)。

第2順位:直系尊属(父母・祖父母)

被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母のどちらかまたは両方が存命の場合は、父母が相続人となります。

被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母が両方亡くなっており、被相続人の祖父母のどちらかまたは両方が存命の場合は、祖父母が相続人となります。

第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)

被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母が全員亡くなっており、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人となります(代襲相続)。

※ ただし、兄弟姉妹とその子である甥・姪が、被相続人よりも先に亡くなっていても再代襲しません(甥・姪の子は相続人になりません)。

☛☛☛ 相続人の順位について詳しくはこちらのページもご覧ください

☛☛☛ 代襲相続について詳しくはこちらのページもご覧ください

兄弟姉妹が相続放棄すると誰が相続人になる?

 兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になるケース

兄弟姉妹が相続放棄した場合に・・・

・一部の兄弟姉妹が相続放棄した場合は、相続放棄していない兄弟姉妹が相続人になる。

被相続人Aに配偶者B、兄Cと姉Dがいるというケースで、直系卑属(子・孫・曽孫)と直系尊属(父母・祖父母)がいない場合に、兄Cが相続放棄すると、

配偶者Bと姉Dが相続人になります。

※ 亡くなった被相続人に配偶者(夫または妻)がいれば、配偶者は常に相続人となります。

ここで注意が必要なのが、例えば、相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合に、相続放棄した子の子(被相続人の甥または姪)は相続人にならない(代襲しない)という点です。

これは、相続放棄した人を、はじめから相続人にならなかったものとして考えるためです。

民法 第939条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

被相続人Aに配偶者B、兄Cと姉Dがいるというケースで、直系卑属(子・孫・曽孫)と直系尊属(父母・祖父母)がいない場合に、兄Cが相続放棄すると、配偶者Bと姉Dが相続人になりますが、

相続放棄した被相続人Aの兄Cに、子(被相続人Aの甥または姪)がいたとしても、

甥または姪Fは相続人になりません。

被相続人の甥または姪が相続人になるのは、次のような場合です。

兄弟姉妹が相続放棄した場合に・・・

・一部の兄弟姉妹が相続放棄した際に、被相続人よりも先に亡くなった別の兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人になる。

被相続人Aに配偶者B、姉Dがいるというケースで、直系卑属(子・孫・曽孫)と直系尊属(父母・祖父母)がいない場合に、姉Dが相続放棄すると、配偶者Bだけが相続人になりますが、

兄Cが被相続人Aよりも先に亡くなっていて、兄Cに子(被相続人Aの甥または姪)がいれば、

配偶者Bと甥または姪Fが相続人になります。

※ 亡くなった被相続人に配偶者(夫または妻)がいれば、配偶者は常に相続人となります。

なお、被相続人Aに配偶者B、姉Dがいるというケースで、直系卑属(子・孫・曽孫)と直系尊属(父母・祖父母)がいない場合に、

兄Cが被相続人Aよりも先に亡くなっていて、兄Cの子(被相続人Aの甥または姪)も被相続人Aよりも先に亡くなっていても、

被相続人Aの甥または姪の子Hは相続人になりません。

兄弟姉妹とその子である甥・姪が、被相続人よりも先に亡くなっていても再代襲しない(甥・姪の子は相続人にならない)ためです。

この場合は、配偶者Bだけが相続人になります。

☛☛☛ 代襲相続について詳しくはこちらのページもご覧ください

まとめ

☛ 兄弟姉妹(または甥・姪)全員が相続放棄すると、配偶者だけが相続人になる

☛ 甥または姪の子は相続人にならない

相続放棄をした人がいる場合の相続関係については、比較的複雑になるケースもありますので、専門家に相談されることをおすすめします。

☛☛☛ 「配偶者が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください

☛☛☛ 「子供が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください

☛☛☛ 「親が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください

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