法定相続情報一覧図 ~代襲相続編~

「法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)」とは、亡くなったかた(被相続人)の法定相続人は誰なのか、相続関係を1通の用紙に記載したものです。

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今回は、下記の図のような代襲相続の場合に、法定相続情報一覧図を作成する際に押さえておきたいポイントをご紹介いたします。

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代襲相続を含め相続人を確定させる

証明書類の取得

まずは、相続人を確定するために、戸籍関係の証明書類を取得します。上記の図のケースで取得が必要になる資料は、以下のとおりです。

被相続人A

・戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)

相続人B(妻)

・戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)

※ 被相続人Aの除(戸)籍謄本と重複するものは1通でOK

被代襲者C(子)

・戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)

※ 被相続人Aの戸除籍・原戸籍謄本と重複するものは1通でOK

相続人D(長女)

・戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)

※ 被相続人Aの除(戸)籍謄本と重複するものは1通でOK

代襲相続人F(孫・代襲者)

・戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)

※ 被代襲者Cの除(戸)籍と重複するものは1通でOK

代襲相続人G(孫・代襲者)

・戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)

※ 被代襲者Cの除(戸)籍と重複するものは1通でOK

被相続人の最後の住所を確定させる

被相続人の最後の住所を確定するために、以下の書類を取得します。

被相続人Aの

・住民票の除票または戸除籍・原戸籍の附票

※ 被相続人の最後の住所が分かるもの

住民票の除票は被相続人Aの最後の住所地で、戸籍の附票は本籍地で取得します。

ただし、被相続人Aが亡くなった時期によっては、既に廃棄されてしまっており住所地または本籍地の市区町村に書類が保管されていないために取得できない場合もあります。

その場合には、被相続人の最後の住所は一覧図に記載しない(記載できない)ことになります。

相続人の住所を確定させる

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合には、相続人の住所を確定するために、以下の書類を取得します。

・被代襲者Cを除く相続人B、D、F、Gの住民票または戸籍の附票

なお、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するか否かは自由です。

また、一部の相続人についてのみ、住所を記載することもできます。相続人BとDの住所だけ記載してEとFの住所は記載しない、ということもできます。この場合には、相続人BとDの住民票または戸籍の附票だけ取得します。

一覧図を作成する

法定相続情報一覧図には、取得した証明書のとおり、以下の内容を反映させます。

被相続人の

・最後の住所

※ 証明書類を取得できない場合に記載は不要です。

・最後の本籍地

・生年月日

・死亡年月日

・「(被相続人)」

・氏名

相続人の

・住所

※ 相続人の住所の記載は任意です。

・生年月日

・続柄

・氏名

代襲相続の場合には、被相続人、相続人の情報のほかに、被代襲者の死亡日を記載しますが、被代襲者の氏名の記載は不要です。

なお、代襲相続人の続柄は、今回のケースでは「(孫・代襲者)」となります。

また、相続人のうち、法定相続情報一覧図の保管及び写しの申出をおこなう者の氏名に「申出人」と表記します。

まとめ

☛☛☛ 代襲相続の法定相続情報一覧図には「被代襲者」と「代襲者」の記載が必要

代襲相続の場合には、被相続人、相続人の情報のほかに、被代襲者、代襲者の情報を記載する必要がありますし、相続関係が複雑になればなるほど、取得すべき証明書類が多くなります。

相続の手続をおこなう際に、法定相続情報一覧図があると手続きがスムーズなケースは多いです。

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