このページでは、成年後見制度のうち、法定後見制度についてご紹介いたします。
法定後見制度の特徴
成年後見制度のうち、法定後見制度は、精神上の障害により判断能力が低下した時に申し立てて、家庭裁判所が成年後見人等を選任する権限を有する制度になります。後見・保佐・補助の特徴はそれぞれ以下の通りです。
後見(こうけん)
対象:判断能力が欠けているのが通常の状態の方(重度の認知症の方など)
保護者:成年後見人(せいねんこうけんにん)
取消可能な行為:日常生活に関する行為以外のすべての行為
「後見」は、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
保佐(ほさ)
対象:判断能力が著しく不十分な方(中度の認知症の方など)
保護者:保佐人(ほさにん)
取消可能な行為:重要な財産行為
※重要な財産行為とは、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為です。
「保佐」は、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人になったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。
補助(ほじょ)
対象:判断能力が不十分な方(軽度の認知症の方など)
保護者:補助人(ほじょにん)
取消可能な行為:重要な財産行為の一部
「補助」は、軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度は、精神上の障害により判断能力が低下した時に申し立てて、家庭裁判所が保護者を選任する制度です。それに対して、任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ保護者になる方と契約を結んでおく制度です。
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