未登記の建物(未登記家屋)の相続

未登記の建物(未登記家屋)とは、何らかの理由により未だ登記されていない建物(家屋)のことです。未登記家屋にも固定資産税は課税されます。

建物(家屋)の所有者が亡くなり相続が開始した際に調べてみたら、実は建物(家屋)が未登記だったというケースは多いものです。

このページでは、未登記家屋の所有者が亡くなった際の相続の手続きについてご紹介いたします。

未登記の建物(未登記家屋)の相続手続

登記されていない未登記の建物(未登記家屋)の相続手続は、その所在地を管轄する自治体でおこないます。

未登記家屋の所在地を管轄する各自治体の「税務課」や「資産税課」(自治体によって名称は異なります)に対し、必要書類を提出することで手続きは完了します。

※ 東京23区の場合、都税事務所になります。

※ 登記されている建物(家屋)の相続手続は、建物(家屋)の所在地を管轄する法務局でおこないます。

☛☛☛「相続手続の必要書類 ~不動産編~」について詳しくはこちらをご覧ください

未登記の建物(未登記家屋)の相続手続に必要な書類

提出先の各自治体により必要書類が異なる場合がありますが、一般的には以下の書類が必要になります。

※ 遺言書がある場合や、遺産分割協議によらない法定相続の場合には、提出書類が異なります。

申請書・届出書

自治体によって申請書・届出書の名称は異なります。

「家屋補充課税台帳登録者変更申請書」や「未登記家屋所有者変更届」といった名称になります。

遺産分割協議書

相続人全員の署名・捺印が必要です。

戸除籍・原戸籍謄本

  • 未登記の建物(未登記家屋)の所有者(被相続人)の戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)

 法定相続情報一覧図があれば戸除籍・原戸籍謄本の代わりとして代用が可能です。

☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください

相続人全員の印鑑登録証明書

「コピーで可」「原本のみ可」等、自治体によって異なる場合があります。

未登記家屋の相続手続をしないとどうなる?

そもそも、建物(家屋)を建てる等によりその所有権を取得したら、表題登記という建物の物理的な状況等を登記する義務があります。

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

不動産登記法第47条第1項

また、表題登記が無い未登記の建物(未登記家屋)のままでは、売却が難しいケースもあります。

未登記家屋の所有者が亡くなった際に相続手続をおこなわないと、その後、未登記家屋の所有者の相続人が亡くなることで相続関係が複雑になり、売却のために表題登記をしたくてもできない、困難になってしまうというリスクがあります。

まとめ

☛ 未登記家屋の相続手続は所在地を管轄する自治体でおこなう

☛ 未登記家屋の相続手続をしておかないと売却が困難になる場合がある

☛☛☛「相続手続の必要書類 ~不動産編~」について詳しくはこちらをご覧ください

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