数次相続の遺産分割協議書
数次相続の場合に、遺産分割協議書にはどのような記載をする必要があるでしょうか。
「数次相続(すうじそうぞく」とは、被相続人の死亡により相続が開始した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡してしまい、次の相続が開始した状況のことをいいます。
今回は、下記の図のような数次相続の場合に、遺産分割協議書を作成する際に押さえておきたいポイントをご紹介いたします。
Aが死亡してAの相続が開始した後、遺産分割協議をしないうちに、亡Aの妻Bが死亡した。
数次相続の遺産分割協議書への記載方法
通常であれば、Aが死亡してAの相続が開始した後に、Aの妻B、長男C、長女Dの3名の相続人が遺産分割協議をおこない、相続財産の分割方法を遺産分割協議書に記載すべきであったところ
被相続人Aについての遺産分割協議をしないうちにAの相続人のひとりである妻Bが死亡してしまい、Bの相続が開始した状況であれば、被相続人Aの相続人Bの地位も含めて、長男Cと長女Dが遺産分割協議をおこなうことになります。
この場合の数次相続(Aについての一次相続)の遺産分割協議書への記載方法は、以下のようになります。
まとめ
☛☛☛ 数次相続の遺産分割協議書は被相続人の記載に注意が必要
数次相続の遺産分割協議書には、被相続人の情報のほかに「相続人兼被相続人」の情報を記載する必要がある場合があります。
なお、相続の手続をおこなう際には、法定相続情報一覧図があると手続きがスムーズなケースは多いです。