このページでは、公正証書遺言を作成する際に公証役場に納める手数料についてご紹介いたします。

※ 2025(令和7年)10月1日から、公正証書の手数料が変わりました。

日本公証人連合会

「公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13

公証役場の手数料はどのような場合にどのくらいになるか、事例ごとに試算しました。

事例① 財産の総額が1,000万円

妻に600万円、長男に400万円相続させる場合

・妻の分  2万円

・長男の分 1万3,000円

・遺言加算 1万3,000円

手数料=2万円+1万3,000円+1万3,000円=4万6,000円

他に、遺言公正証書の正本に相当するものや、謄本に相当するものを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数1枚当たり300円×枚数分の費用がかかります。

遺言加算(いごんかさん)とは、全体の財産が1億円以下の場合に加算される手数料です。

事例② 財産の総額が2,000万円

夫に1,200万円、長男に800万円相続させる場合で、公証人が病院や自宅などに出張する場合

・夫の分  2万6,000円

・長男の分 2万円

・遺言加算 1万3,000円

手数料=(2万6,000円+2万円)×1.5+1万3,000=8万2,000円

他に、公証人の日当と交通費がかかります。

また、遺言公正証書の正本に相当するものや、謄本に相当するものを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数1枚当たり300円×枚数分の費用がかかります。

遺言を作成する方が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が病院や自宅などに出張して遺言公正証書を作成しますが、遺言加算を除いて手数料が1.5倍になります。また、公証人の日当は、1日20,000円(4時間以内10,000円)です。交通費は実費を負担する必要があります。

事例③ 財産の総額が5,000万円

妻に3,000万円、長女に1,000万円、長男に1,000万円相続させる場合で、公証人が病院や自宅などに出張する場合

・妻の分  2万6,000円

・長女の分 2万円

・長男の分 2万円

・遺言加算 1万3,000円

手数料=(2万6,000円+2万円+2万円)×1.5+1万3,000円=11万2,000円

他に、公証人の日当と交通費がかかります。

また、遺言公正証書の正本に相当するものや、謄本に相当するものを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数1枚当たり300円×枚数分の費用がかかります。

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