遺言を作成する際に注意したいのが、遺言能力(いごんのうりょく)についてです。有効な遺言を作成するには、満15歳以上で、かつ遺言を作成する意思能力が必要であり、場合によっては無効になってしまうことがあります。
このページでは、有効な遺言を作成するための「遺言能力」についてご紹介いたします。
満15歳以上であること
未成年者であっても、満15歳に達していれば親の同意が無くても単独で遺言を作成することができます。
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法第961条
意思能力とは?
意思能力とは、遺言の内容を理解してその意思を表示する能力ということになります。意思能力があるのか無いのかという点の判断は、非常に難しい問題です。仮に遺言を作成した時に認知症などの病気であったとしても、直ちに遺言が無効になる訳ではありませんが、後に相続人から無効であると主張される可能性は高くなります。
まず、最も重視されるのが医学的観点から疾病があるか無いか、ある場合には内容やどの程度の疾病かです。
例えば、遺言を作成した当時、医師が認知症と診断していたかどうか、認知症だった場合にその重症度はどうだったかなど、診断書や診療録(カルテ)等をもとに判断されることになります。また、当時の日常の言動などが看護記録や介護保険の認定記録等から判断されます。
相続人が申し立てた裁判の結果、公正証書遺言であっても無効になってしまったという事例もあります。遺言はお元気なうちに作成しておくことが非常に重要です。
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