配偶者が相続放棄すると誰が相続人になるのか?
「配偶者が相続放棄したら、誰が相続人になるのか?」という疑問をお持ちのかたからご相談いただくことがあります。
このページでは、配偶者(夫または妻)が相続放棄した場合に誰が相続人になるのか、についてご紹介いたします。
そもそも相続人の範囲や順位は?
亡くなったかた(被相続人)が遺言書を残していない場合には、「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」が被相続人の財産を引き継ぐ相続人となります。
法定相続人とは、民法という法律で定められた、被相続人の財産を相続できる人です。法定相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。
配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者のことで、事実婚の場合や元配偶者は認められません。
第1順位:直系卑属(子・孫・曽孫)
被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。
また、被相続人よりも先に亡くなった子に子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が相続人となります(代襲相続)。
さらに、子と孫が被相続人よりも先に亡くなっており、孫に子(被相続人の曽孫)がいる場合は、曽孫が相続人となります(再代襲相続)。
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母のどちらかまたは両方が存命の場合は、父母が相続人となります。
被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母が両方亡くなっており、被相続人の祖父母のどちらかまたは両方が存命の場合は、祖父母が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)
被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母が全員亡くなっており、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人となります(代襲相続)。
※ ただし、兄弟姉妹とその子である甥・姪が、被相続人よりも先に亡くなっていても再代襲しません(甥・姪の子は相続人になりません)。
☛☛☛ 相続人の順位について詳しくはこちらのページもご覧ください
☛☛☛ 代襲相続について詳しくはこちらのページもご覧ください
配偶者が相続放棄すると誰が相続人になる?
直系卑属(子・孫・曾孫)だけが相続人になるケース
配偶者が相続放棄した場合に・・・
・被相続人に直系卑属(子・孫・曽孫)がいる場合は、直系卑属だけが相続人になる。
被相続人Aに配偶者Bと子Cがいる場合に、配偶者Bが相続放棄すると、
子Cだけが相続人になります。

なお、被相続人Aに配偶者BとAよりも先に亡くなった子Cがいるというケースで、配偶者Bが相続放棄した場合に、被相続人に孫Eがいれば、
孫Eだけが相続人になります。

直系尊属(父母・祖父母)だけが相続人になるケース
配偶者が相続放棄した場合に・・・
・被相続人に直系卑属(子・孫・曽孫)がいない場合で、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)がいる場合は、直系尊属だけが相続人になる。
被相続人Aに配偶者Bがいて子がいない場合に、配偶者Bが相続放棄すると、
父Cと母Dだけが相続人になります。

被相続人Aに配偶者Bがいて子がいないというケースで、配偶者Bが相続放棄した場合に、父Cと母Dがともに被相続人Aよりも先に亡くなっていれば、
祖父母だけが相続人になります。

ただし、被相続人Aに配偶者Bがいて子がいないというケースで、配偶者Bが相続放棄した場合に、父Cが被相続人Aよりも先に亡くなっていても母Dがいれば、
母Dだけが相続人になります。

母D方の祖父Gと祖母Hが相続人にならないことはもちろんのこと、被相続人Aよりも先に亡くなっている父C方の祖父Eと祖母Fは、被相続人Aの相続人になりません。
この場合は、親等が一番近い直系尊属である母Dだけが相続人になる、ということになります。
兄弟姉妹(または甥・姪)だけが相続人になるケース
配偶者が相続放棄した場合に・・・
・被相続人に直系卑属(子・孫・曽孫)がいない場合で、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹だけが相続人になる。
被相続人Aに配偶者Bがいて子がいないというケースで、配偶者Bが相続放棄した場合に、直系尊属(父母・祖父母)全員が被相続人Aよりも先に亡くなっていれば、
兄弟姉妹Cだけが相続人になります。

配偶者が相続放棄した場合に・・・
・被相続人に直系卑属(子・孫・曽孫)がいない場合で、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が全員亡くなっており、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪だけが相続人になる。
なお、被相続人Aに配偶者Bがいて子がいないというケースで、配偶者Bが相続放棄した場合に、直系尊属(父母・祖父母)全員が被相続人Aよりも先に亡くなっていれば、兄弟姉妹Cだけが相続人になりますが、
兄弟姉妹Cが被相続人Aよりも先に亡くなっていて、兄弟姉妹Cの子(被相続人Aの甥または姪)がいれば、
甥または姪Eだけが相続人になります。

ただし、被相続人Aに配偶者Bがいて子がいないというケースで、配偶者Bが相続放棄した場合に、直系尊属(父母・祖父母)全員、兄弟姉妹C、甥または姪Eが被相続人Aよりも先に亡くなっていれば、
相続人は不存在という状態になります。

甥または姪の子Gは相続人になりません(代襲しません)。
☛☛☛ 代襲相続について詳しくはこちらのページもご覧ください
まとめ
☛ 直系尊属が相続人になる場合には、親等が一番近い人が相続人になる
☛ 甥または姪の子は相続人にならない
相続放棄をした人がいる場合の相続関係については、比較的複雑になるケースもありますので、専門家に相談されることをおすすめします。
☛☛☛ 「子供が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください
☛☛☛ 「親が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください
☛☛☛ 「兄弟姉妹が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください
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