相続手続 ~古い通帳が見つかったら~

亡くなったかた(被相続人)名義の古い通帳が見つかることがあります。

相続人が被相続人の預貯金口座のすべてを把握していないケースも多く、口座の名義人である被相続人自身も自分の預貯金口座のすべてを把握していないケースもあります。

このページでは、被相続人名義の古い通帳が見つかった際の相続の手続きについてご紹介いたします。

古い通帳の相続手続

古い通帳が見つかった際の相続手続では、その銀行自体が合併等によって無くなっている場合も多くあります。

金融機関や支店自体が存在しない可能性

特に、都市銀行等では、被相続人が古い通帳を作成した当時とは銀行名が変わっている場合があります。

例えば

旧 東京銀行、旧 三菱銀行、旧 三和銀行、旧 東海銀行 等は・・・

現在の三菱UFJ銀行になります。

☛☛☛ 三菱UFJ銀行の相続手続について詳しくはこちらをご覧ください

旧 三井銀行、旧 住友銀行、旧 さくら銀行 等は・・・

現在の三井住友銀行になります。

☛☛☛ 三井住友銀行の相続手続について詳しくはこちらをご覧ください

旧 第一勧業銀行、旧 富士銀行、旧 日本興業銀行 等は・・・

現在のみずほ銀行になります。

☛☛☛ みずほ銀行の相続手続について詳しくはこちらをご覧ください

ほかにも

旧 大和銀行 等は、現在のりそな銀行

旧 あさひ銀行、旧 協和銀行、旧 埼玉銀行 等は、現在の埼玉りそな銀行

旧 茨城銀行、関東つくば銀行 等は、現在の筑波銀行に名称が変わっているなど

地方銀行や信用金庫においても、被相続人が古い通帳を作成した当時とは金融機関名が変わっている場合がありますので、現在の金融機関を確認して相続手続をおこなう必要があります。

なお、郵政民営化前の旧郵政省発行の「郵便貯金」の通帳は、ゆうちょ銀行で相続の手続きをおこなう必要があります。

また、古い通帳に記載されている金融機関の支店についても、統廃合により現在は別の支店になっている場合もあります。

休眠口座や睡眠口座になっている可能性

長い期間、入出金が無い預貯金の口座は、休眠口座や睡眠口座になっている可能性が高いです。通常の相続手続と比較すると、手続きにある程度の期間が必要になる場合もあります。

まとめ

☛ 古い通帳の金融機関や支店自体が存在しない可能性がある

☛ 古い通帳の預貯金口座は、休眠口座や睡眠口座になっている可能性がある

古い通帳の相続手続は、その金融機関や支店が現在もあるか、無ければ現在の金融機関や支店はどこかを調べることからスタートすることになります。

☛☛☛「相続手続の必要書類 ~金融機関編~」について詳しくはこちらをご覧ください

当事務所では、古い通帳の預貯金の現存調査、相続のお手続き、遺言書の作成、任意後見・尊厳死宣言書に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。