亡くなった方(被相続人)の財産には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産には、現金、預貯金、有価証券、自動車、不動産等が考えられます。

一方、借金や未払金等の債務はマイナスの財産として、相続放棄をしない限り、相続人は返済や支払義務を引き継がなくてはなりません。

しかし、マイナスの財産は相続人がそのすべてを把握していないケースも多いので、相続後に多額の借金が見つかる可能性もあります。被相続人と相続人の関係(性)が浅い場合にはなおさらです。

このページでは、被相続人の債務の調査方法ついてご紹介いたします。

被相続人の借金・債務の調査方法

亡くなった方(被相続人)に借金や未払金などの債務がないか、いくつか調査方法があります。

亡くなったかたの遺品を確認する

亡くなったかた(被相続人)の借金・債務は、遺品から確認できるケースが多いです。まずは被相続人の自宅や車の中など、所持品を入念に調査しましょう。

特に、亡くなったかた(被相続人)宛ての郵便物や書類の中から、借用書や返済予定表、場合によっては督促状が見つかるケースは多いです。

また、預貯金通帳の入出金履歴に、支払いや返済の形跡がある場合もあります。

もし、亡くなったかた(被相続人)が使っていたパソコンや携帯電話があり、メール等の内容が見られる状況であれば確認します。

役所に税金滞納の有無を確認する

亡くなったかた(被相続人)の住所地の役所へ直接問い合わせをする方法です。可能であれば以下の住所地の役所に確認します。

  • 亡くなったかた(被相続人)が最後に住んでいた住所地
  • 亡くなったかた(被相続人)が過去に住んでいた住所地
  • 亡くなったかた(被相続人)が不動産を所有している場合は、その不動産の所在地

住民税、国民健康保険税、固定資産税等で多額の税金滞納が発生していた場合には、不動産等の所有財産に差し押さえがなされるため気がつきやすいのですが、少額の場合には、問い合わせをしてみないとわからないことがあります。

信用情報機関に開示請求する

亡くなったかた(被相続人)とクレジット会社、消費者金融会社、金融機関等との間の契約内容、支払・返済状況、残債額等を調査するために、信用情報機関に亡くなったかた(被相続人)の信用情報の開示請求をおこなう方法があります。

具体的には、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、一般社団法人全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3社に対し、それぞれ開示請求します。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)に開示請求する

亡くなったかた(被相続人)とクレジット会社等との間の契約内容、支払状況、残債額等の情報を開示請求します。

主にクレジット・信販会社系の債務の調査が可能です。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

「情報を開示するご本人がお亡くなりの場合」

https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/index.html?tab=env_tab4

☛☛☛「CICに被相続人の情報を開示請求する際の必要書類」について詳しくはこちらをご覧ください

株式会社日本信用情報機構(JICC)に開示請求する

亡くなったかた(被相続人)とクレジット会社、消費者金融会社、金融機関等との間の契約内容、返済状況等の情報を開示請求します。

主に消費者金融系の債務の調査が可能です。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

「二親等以内の血族 法定相続人等による開示」

https://www.jicc.co.jp/kaiji/31

☛☛☛「JICCに被相続人の情報を開示請求する際の必要書類」について詳しくはこちらをご覧ください

全国銀行個人信用情報センター(KSC)に開示請求する

主に銀行系の債務の調査が可能です。

亡くなったかた(被相続人)と銀行、信用金庫、農協等の金融機関との間の住宅ローン、カードローン、クレジットカード等の契約内容、返済状況等の情報を開示請求します。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

「郵送による開示手続」

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/mail/

☛☛☛「KSCに被相続人の情報を開示請求する際の必要書類」について詳しくはこちらをご覧ください

まとめ

☛ 相続財産にはプラスのものだけではなくマイナスのものも含まれる

☛ 借金・債務の有無が分からない場合は信用情報機関に開示請求を

借金・債務の調べ方はケースによってさまざまで、手間のかかる作業です。

また、亡くなった方(被相続人)が経営者だった場合には、事業資金の借入れの有無や連帯保証債務にも注意が必要です。

なお、友人や知人といった個人間での借金については、借用書等が残っていない限り相続人には分からない点、借金・債務の調査には限界がある点には注意しなければなりません。

☛☛☛「亡くなったかたの生命保険契約の調査方法」について詳しくはこちらをご覧ください

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