遺言執行者の権限と義務は?

遺言執行者とは、遺言書を作成した遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために手続きをおこなう者です。

遺言書がなければ、法定相続人全員による遺産分割協議が必要になりますが、遺言書があれば、遺言の内容にしたがって遺言者の財産が引き渡されます。この財産の引き渡しをおこなうのが、遺言執行者です。

今回は、遺言執行者の権限と義務についてご紹介いたします。

遺言執行者は遺言の内容を実現する者

前述のとおり、遺言執行者とは、遺言書を作成した遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために手続きをおこなう者です。

民法という法律には、以下のように定められています。

民法 第1012条 第1項

 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

また、遺言執行者は「相続人の代理人」ではないため、必ずしも相続人のため、ではなく遺言者の遺言内容の実現のために手続きをおこなうとされています。

民法 第1015条

 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

遺言執行者の権限と義務

遺言執行者の権利・権限や義務として、代表的なものは以下のとおりです。

 任務の開始義務

民法 第1007条 第1項

 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

遺言執行者がまず最初におこなうべきことは、被相続人の出生から死亡までの戸除籍・原戸籍謄本を取得し、相続人を調査・確定することです。

 相続人への通知義務

遺言執行者には、任務を開始したときに、相続人全員に対して通知をおこなう義務があります。

民法 第1007条 第2項

 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

この通知は、遺言書に財産の受取人として指定されている相続人に限らず、また、遺留分がない相続人(兄弟姉妹または甥・姪には遺留分がありません)に対してもおこなう必要があります。

☛☛☛ 遺留分について詳しくはこちらのページをご覧ください

 財産目録の作成・交付義務

遺言執行者には、相続財産目録を作成して、相続人全員に渡す義務があります。

民法 第1011条 第1項

 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

相続財産目録とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を一覧にしたものです。

相続財産目録の交付についても、遺言書に財産の受取人として指定されている相続人に限らず、また、遺留分がない相続人(兄弟姉妹または甥・姪には遺留分がありません)に対してもおこなう必要があります。

 善良な管理者の注意義務

遺言者は、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負います。

民法 第1012条 第3項

 第644条、第645条から647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

民法 第644条

 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

善管注意義務は、遺言執行者の職業や能力などにより異なるものと考えられています。

 相続人への引渡義務

民法 第1012条 第3項

 第644条、第645条から647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

民法 第646条

 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

 2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

具体的には以下のような任務です。

・不動産の登記申請

・証券会社等の解約、株式等の名義変更等

・金融機関等の解約、預貯金等の払戻しまたは名義変更

・貸金庫の解錠、取り出しと解約

・自動車の名義変更等

なお、財産の引渡先は必ずしも法定相続人とは限りません。遺言書によって財産の受取人として指定されている受遺者も含まれます。

民法 第1012条 第2項

 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

☛☛☛ 「受遺者が遺言者よりも先に死亡したらどうなる?」についてはこちらのページをご覧ください

 相続人への報告義務

遺言執行者には、相続人から請求されたとき、任務が終了した後には、相続人全員に対して報告をおこなう義務があります。

民法 第1012条 第3項

 第644条、第645条から647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

民法 第645条

 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

遺言執行者は、遺言執行の任務が終了した場合には、遅滞なくその経過と結果を相続人全員に報告しなければなりません。

なお、任務の途中であっても、相続人から請求があれば、その処理状況を報告しなければなりません。

 その他

遺言執行者は、遺言の内容を実現するするために様々な手続きをおこないますが、遺言書に記載することができる事項として遺言書に記載があれば、以下のような身分関係に関する事項等も含まれます。

非嫡出子の認知

 認知とは、婚姻関係にない女性との間の子を、自分の子であると認めることをいいます。認知は遺言でおこなうこともできます。

推定相続人の廃除・廃除の取消し

 相続人の廃除とは、虐待や浪費癖があるという理由で相続させたくない(推定)相続人から相続権を奪うことができる制度です。すでに廃除した(推定)相続人を、もう一度相続できるようにする推定相続人廃除の取消しも遺言でおこなうこともできます。

生命保険金の受取人の変更

 保険法第44条において、遺言によって生命保険金の受取人を変更できることが明文化されています。

☛☛☛ 遺言書に書けることついてはこちらのページをご覧ください

まとめ

☛ 遺言執行者は遺言の内容を実現する者

☛ 遺言執行者の権限や義務は多岐に渡る

☛ 遺言執行者は相続税申告をおこなうことはできない

遺言書を作成するときに遺言執行者を指定しておくと、実際に遺言の効力が生じた(遺言者が死亡した)後、遺言の内容を実現させやすくなります。

なお、相続税申告については相続人及び受遺者の固有の義務であり、遺言執行者としての権限でおこなうことができない点には注意が必要です。

☛☛☛ 遺言書についてよくある質問はこちらのページをご覧ください

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