遺産の具体的な分割方法

亡くなったかた(被相続人)の遺産について、相続人の間で遺産分割の協議をおこなう際に、被相続人の相続財産を、誰が、どのような形で相続するのかが問題になる場合があります。

遺産の分割方法については、ケースバイケースで「これが正解」というものはありません。例えば「不動産は●●が相続し、預貯金は法定相続分のとおり各相続人が相続する」という分割方法や「すべての相続財産を、法定相続分のとおり各相続人が相続する」という分割方法も考えられ、相続財産や相続人の関係(性)等により遺産の分割方法も変わってきます。

遺産の具体的な分割方法には、現物分割(げんぶつぶんかつ)共有分割(きょうゆうぶんかつ)代償分割(だいしょうぶんかつ)換価分割(かんかぶんかつ)という方法があります。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

現物分割とは、相続財産を現物のまま、その形状や性質を変更することなく分割する方法のことです。例えば「不動産を妻Aが、預貯金を長男Bが、自動車を長女Cがそれぞれ相続する」という分割方法です。

現物分割による遺産の分割方法では、各相続人が相続財産をそのまま相続するため、後述する「換価分割(かんかぶんかつ)」という分割方法の様に、換価の手続き(売却等)が不要で手間がかからない点にメリットがあります。

ただし、相続財産の価値に偏りがある場合には、各相続人が相続する遺産のバランスが悪く公平性に欠けてしまう場合があります。

共有分割(きょうゆうぶんかつ)

共有分割とは、相続財産を法定相続分等の割合で共有する形で分割する方法のことです。例えば「不動産を妻A、長男B、長女Cが共有で相続する」という分割方法です。

共有分割による遺産の分割方法では、財産の分割ができない(難しい)状況の場合等に、手間がかからない点にメリットがあります。

ただし、共有の状態が継続することによるリスクもありますので、特に不動産の共有分割には注意が必要です。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

代償分割とは、現物分割の方法では相続財産をうまく分割できない場合等に、法定相続分よりも多く相続する相続人から法定相続分よりも少なく相続する相続人に対して、その差額分を代償する分割方法のことです。

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例えば、相続財産が不動産だけの場合に「妻Aが不動産を相続する代わりに、長男Bと長女Cに金銭を支払う」というケース等です。

代償分割による遺産の分割方法では、相続財産に現金や預貯金が無く(少なく)、不動産の様な分割がしにくい財産がある(多い)場合等に、代償金の支払いによる調整により各相続人の公平性を保つことができ、また、不動産の様な財産を売却等せずに残すことができる点にもメリットがあります。

ただし、代償金を用意しなくてはならない相続人がいるほか、相続財産の価値の評価について意見が割れ、相続人同士が揉めてしまう場合があります。

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換価分割(かんかぶんかつ)

換価分割とは、相続財産を売却して換価(売却)した上で、その金銭を分割する方法のことです。

例えば、相続財産が不動産だけの場合に「不動産を売却(換価)して、そのお金を妻A、長男B、長女Cで分割する」というケース等です。

換価分割による遺産の分割方法では、相続財産に現金や預貯金が無く(少なく)、不動産の様な分割がしにくい財産がある(多い)場合等に、前述の換価分割の様に代償金を用意しなくてよい点、分割がしにくい財産を売却して金銭を分割することで各相続人の公平性を保つことがでる点にメリットがあります。

ただし、不動産等を売却しなければならず、また、売却に時間や手間、費用がかかる場合があります。

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まとめ

遺産の分割方法には現物分割・共有分割・代償分割・換価分割がある

遺産の分割方法は相続財産や相続人の関係(性)を考慮した上で

遺産の分割方法については、ケースバイケースで「これが正解」というものはありませんが、相続財産や相続人の関係(性)等の状況を考慮して、最適な分割方法を選択できると良いと思います。

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