父または母が異なる兄弟姉妹がいる場合には、相続関係が複雑になるケースがあります。

このページでは、父または母が異なる兄弟姉妹がいた場合の「相続が発生した場合に誰が法定相続人になるのか」、「相続割合(法定相続分)はどうなるのか」をご紹介いたします。

相続人に父または母が異なる兄弟姉妹がいる場合

亡くなったかた(被相続人)に、子は(実子・養子ともに)いない、直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母・・・)は被相続人よりも先に亡くなっていて誰もいない、という場合に、被相続人に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続人になります。

全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹

例えば、亡くなったかた(被相続人)Aさんには、父母の双方を同じくする姉Bさん、父母の一方を同じくする(父が異なる)兄Cさんがいる場合に、法定相続人と法定相続分は、以下の様になります。

父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の半分です。

全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹(代襲相続)

仮に、Aさんよりも先に兄Cさん(被代襲者)が亡くなっており、兄Cさんには配偶者Dさん、兄CさんとDさんの間に子Eさん(Aさんの甥または姪・「代襲相続人(代襲者)」)がいる場合には、法定相続人と法定相続分は、以下の様になります。

☛☛☛「複雑な相続関係 ~代襲相続~」について詳しくはこちらをご覧ください

全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹(数次相続)

仮に、Aさんよりも後に兄Cさんが亡くなっており、兄Cさんには配偶者Dさん、兄CさんとDさんの間に子Eさんがいる場合には、法定相続人と法定相続分は、以下の様になります。

☛☛☛「複雑な相続関係 ~数次相続~」について詳しくはこちらをご覧ください

相続人に父または母が異なる子がいる場合

亡くなったかた(被相続人)には、配偶者(夫または妻)と子がいて、元配偶者(元夫または元妻)との間にも子がいる、という場合です。

全血の子と半血の子

例えば、亡くなったかた(被相続人)Aさんには、配偶者(夫または妻)Bさん、AさんとBさんの間に子Cさんと子Dさんがいる場合で、Aさんと元配偶者(元夫または元妻)との間にも子Eさんがいる場合に、法定相続人と法定相続分は、以下の様になります。

このケースでは、亡くなったかた(被相続人)Aさんから見て、Cさん・Dさん・Eさんは、全員が「子」であるため、Cさん・Dさん・Eさんの法定相続分は同じになります。

全血の子と半血の子(代襲相続)

仮に、Aさんよりも先に子Eさん(被代襲者)が亡くなっており、子Eさんには配偶者Fさん、子EさんとFさんの間に子Gさん(Aさんの孫・「代襲相続人(代襲者)」)がいる場合には、法定相続人と法定相続分は、以下の様になります。

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全血の子と半血の子(数次相続)

なお、仮に、Aさんよりも後に子Eさんが亡くなっており、子Eさんには配偶者Fさん、子EさんとFさんの間に子Gさんがいる場合は、法定相続人と法定相続分は、以下の様になります。

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まとめ

☛☛☛ 父または母が異なる兄弟姉妹がいる場合、相続関係が複雑になることも

☛☛☛ 半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の半分

父または母が異なる兄弟姉妹がいる場合には、相続関係が複雑になるケースがあります。

元配偶者(夫または妻)との間に子がいる場合には、遺言書を作成しておくことで、将来トラブルになるリスクを軽減できる場合もありますので、専門家に相談されることをおすすめします。

☛☛☛「遺言書」について詳しくはこちらをご覧ください

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