代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来、相続人となるはずの人が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の代わりに遺産を相続することです。

代襲相続が発生すると、法定相続人が変わるだけではなく、法定相続人の人数が増える可能性もあります。 そして、代襲相続が発生したことにより法定相続人同士の関係(性)が複雑となる場合もあります。

このページでは「代襲相続が発生した場合に誰が法定相続人になるのか」、「どこまでの範囲の人が代襲相続人になるのか」、「代襲相続人の相続割合(法定相続分)はどうなるのか」をご紹介いたします。

代襲相続が発生する原因は?

代襲相続が発生する原因は、民法上、「死亡」「相続欠格事由該当」「廃除」の3つに限定されていますが、一般的には「被相続人よりも先に法定相続人が亡くなっている場合(死亡)」が発生原因になることがほとんどかと思います。

※ ただし、「被相続人よりも先に法定相続人が亡くなっている場合」に代襲相続が発生することは、「被相続人が亡くなった後に法定相続人が亡くなっている場合」には数次相続となることとはまったく別のはなしになります。

☛☛☛「複雑な相続関係 ~数次相続~」について詳しくはこちらをご覧ください

代襲相続人(代襲者)とは?

「代襲相続人(代襲者)」とは、死亡等の理由で被相続人の遺産を相続できなかった法定相続人の代わりに、法定相続人となる人のことです。

また、本来は法定相続人であるものの、死亡等の理由によって被相続人の遺産を相続できなくなった人のことを「被代襲者」と呼びます。

民法において代襲相続人(代襲者)の範囲として認められているのは、以下のいずれかの親族だけです。

子の直系卑属「孫・曾孫・玄孫・・・」

兄弟姉妹の子「甥姪」

代襲相続が発生した場合の代襲相続人(代襲者)の相続割合は、以下の計算方法で算出します。

代襲相続人(代襲者)の相続割合の計算式 =

被代襲者の相続割合 ÷ 代襲相続人(代襲者)の人数

なお、代襲相続人(代襲者)以外の法定相続人の相続割合が変わることはありません。

代襲相続人(代襲者)の範囲と法定相続分の例

子の直系卑属「孫・曾孫・玄孫・・・」

例❶ 子の直系卑属「孫・曾孫・玄孫・・・」

例えば、亡くなったかた(被相続人)Aさんには、配偶者(夫または妻)Bさん、AさんとBさんの間に子Cさんと子Dさんがいる場合で

Aさんよりも先に子Cさん(被代襲者)が亡くなっており、子Cさんには配偶者Eさん、子CさんとEさんの間に子FさんとGさん(Aさんの孫・「代襲相続人(代襲者)」)がいる場合等です。

例❷で、FさんとGさんは、Aさんの孫なので「子の直系卑属」に該当し、法定相続人と各相続人の法定相続分は以下の様になります。

仮にAさんよりも先に子Cさんが亡くなっており、Aさんよりも先に孫Gさんが亡くなっている場合で、孫Gさんが亡くなった当時、子Iさん(Aさんの玄孫)がいる場合には、Iさんは「子の直系卑属」としてAさんの相続人になります。

この場合の法定相続人、各相続人の法定相続分は以下の様になります。

兄弟姉妹の子「甥姪」

例❷ 兄弟姉妹の子「甥姪」

例えば、亡くなったかた(被相続人)Aさんには、子は(実子・養子ともに)いない、直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母・・・)はAさんよりも先に亡くなっていて誰もいない、Aさんには姉Bさんと兄Cさんがいる場合で

Aさんよりも先に兄Cさん(被代襲者)が亡くなっており、兄Cさんには配偶者Dさん、兄CさんとDさんの間に子EさんとFさん(Aさんの甥または姪・「代襲相続人(代襲者)」)がいる場合等です。

例❶で、FさんとGさんは、兄Cさんの子なので「兄弟姉妹の子」に該当し、法定相続人と各相続人の法定相続分は以下の様になります。

仮にAさんよりも先に甥または姪Eさんが亡くなっている場合で、甥または姪Eさんが亡くなった当時、子Hさんがいる場合でも、HさんはAさんの相続人にはなりません(甥または姪に子がいたとしても、再代襲しません)。

この場合の法定相続人、各相続人の法定相続分は以下の様になります。

※ 極めてレアなケースになりますが、昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の間に相続があった場合は、当時の民法が適用されるため、例外的に甥姪からの再代襲相続が認められます。

まとめ

☛☛☛ 代襲相続人の範囲は「子の直系卑属」と「兄弟姉妹の子」

☛☛☛ 代襲相続により相続関係が複雑になる場合がある

代襲相続が発生すると、法定相続人が変わるだけではなく、法定相続人の人数が増える可能性もあります。 そして、代襲相続が発生したことにより法定相続人同士の関係(性)が複雑となる場合もあります。

なお、法定相続人が「相続放棄」していた場合には、代襲相続は発生しません。相続放棄をした人は「はじめから法定相続人でなかった」ことになるため、その相続放棄をした人の子である孫や甥姪は、代襲相続人(代襲者)になりません。

代襲相続が発生すると「誰が法定相続人になるのか」の判断が難しくなります。判断が難しい場合は、できるだけ早く専門家に相談されることをおすすめします。

☛☛☛「法定相続情報一覧図 ~代襲相続編~」について詳しくはこちらをご覧ください

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