このページでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の長所と短所を比較いたします。
自筆証書遺言の長所と短所
自筆証書遺言の長所
・時間や場所を選ばず、いつでもどこでも自由に作成できる。
・ひとりで作成できるため、費用があまりかからない。
・隠しておけば遺言の内容を秘密にしておくことができる。
自筆証書遺言の短所
・自分で書くことができないと作成できない。
・作成した遺言に法律的な不備があると無効になってしまう。
・自分で遺言を保管するため、破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする可能性がある。
・家庭裁判所で検認の手続を経る必要があるため、相続開始後、遺言の内容を実現するまでに時間がかかる。
検認(けんにん)とは、遺言書の保管者や発見した相続人が遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続です。
公正証書遺言の長所と短所
公正証書遺言の長所
・公証人が関与するので、法律的に有効な遺言を作成できる。
・遺言の原本は公証役場に保管されるので、破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配が無い。
・遺言に書きたい内容を公証人に伝えれば良いだけなので、字が書けなくても作成できる。
・家庭裁判所で検認の手続を経る必要が無いので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができる。
公正証書遺言の短所
・公証人と証人が関与するため、いつでもどこでも作成することはできない。
・公証人手数料が発生するため、費用がかかる。
・公証人と証人が関与するため、内容を秘密にしておくことはできない。
遺言の作成は公正証書遺言が確実です
自筆証書遺言と比較して、公正証書遺言の作成には費用がかかります。しかし、せっかく苦労して作成した自筆証書遺言でも、法律的に無効では何の意味も無くなってしまいます。当事務所では、遺言を作成する際は公正証書遺言を検討されることをおすすめしています。
☛☛☛「遺言に書けること(遺言事項)」についてはこちらをご覧ください
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