相続放棄すると誰が相続人になるのか?
「相続人が相続放棄したら、誰が相続人になるのか?」という疑問をお持ちのかたからご相談いただくことがあります。
このページでは、相続人が相続放棄した場合に誰が相続人になるのか、についてご紹介いたします。
そもそも相続人の範囲や順位は?
亡くなったかた(被相続人)が遺言書を残していない場合には、「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」が被相続人の財産を引き継ぐ相続人となります。
法定相続人とは、民法という法律で定められた、被相続人の財産を相続できる人です。法定相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。
配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者のことで、事実婚の場合や元配偶者は認められません。
第1順位:直系卑属(子・孫・曽孫)
被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。
また、被相続人よりも先に亡くなった子に子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が相続人となります(代襲相続)。
さらに、子と孫が被相続人よりも先に亡くなっており、孫に子(被相続人の曽孫)がいる場合は、曽孫が相続人となります(再代襲相続)。
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母のどちらかまたは両方が存命の場合は、父母が相続人となります。
被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母が両方亡くなっており、被相続人の祖父母のどちらかまたは両方が存命の場合は、祖父母が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)
被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母が全員亡くなっており、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人となります(代襲相続)。
※ ただし、兄弟姉妹とその子である甥・姪が、被相続人よりも先に亡くなっていても再代襲しません(甥・姪の子は相続人になりません)。
☛☛☛ 相続人の順位について詳しくはこちらのページもご覧ください
☛☛☛ 代襲相続について詳しくはこちらのページもご覧ください
配偶者が相続放棄すると誰が相続人になる?
配偶者が相続放棄した場合に・・・
・被相続人に直系卑属(子・孫・曽孫)がいる場合は、直系卑属だけが相続人になる。
・被相続人に直系卑属(子・孫・曽孫)がいない場合で、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)がいる場合は、直系尊属だけが相続人になる。
・被相続人に直系卑属(子・孫・曽孫)がいない場合で、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)がいない(全員亡くなっている)場合は、兄弟姉妹だけが相続人になる。
・被相続人に直系卑属(子・孫・曽孫)がいない場合で、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が全員亡くなっており、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪だけが相続人になる。
☛☛☛ 「配偶者が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページもご覧ください
直系卑属が相続放棄すると誰が相続人になる?
直系卑属が相続放棄した場合に・・・
・被相続人の直系卑属がほかにいれば、その直系卑属が相続人になる。
・被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が存命の場合は、直系尊属が相続人になる。
・被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になる。
・被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が亡くなっており、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人になる。
ここで注意が必要なのが、例えば、相続人である被相続人の子が相続放棄した場合に、相続放棄した子の子(被相続人の孫)は相続人にならない(代襲しない)という点です。
これは、相続放棄した人を、はじめから相続人にならなかったものとして考えるためです。
民法 第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
☛☛☛ 「子供が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページもご覧ください
直系尊属が相続放棄すると誰が相続人になる?
直系尊属が相続放棄した場合に・・・
・父母がともに相続放棄した場合は、祖父母が相続人になる。
・直系尊属全員が相続放棄すると、兄弟姉妹が相続人になる。
・直系尊属全員が相続放棄した際に、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人になる。
・直系尊属全員が相続放棄した際に、被相続人に兄弟姉妹または被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)がいない場合は、配偶者がいなければ相続人は不存在という状態になる。
ここでの注意点は、例えば、法定相続人である被相続人の父母のうち、父または母の片方だけが相続放棄した場合に、祖父母は相続人にならないという点です。
☛☛☛ 「親が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページもご覧ください
兄弟姉妹が相続放棄すると誰が相続人になる?
兄弟姉妹が相続放棄した場合・・・
・配偶者がいなければ相続人は不存在という状態になる。
ここでも注意が必要なのが、例えば、法定相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合に、相続放棄した子の子(被相続人の甥・姪)は相続人にならない(代襲しない)という点です。
☛☛☛ 「兄弟姉妹が相続放棄すると誰が相続人になるのか?」について詳しくはこちらのページもご覧ください
まとめ
☛ 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
☛ 子が相続放棄した場合に、孫は相続人にならない
☛ 兄弟姉妹が相続放棄した場合に、甥・姪は相続人にならない
相続放棄をした人がいる場合の相続関係については、比較的複雑になるケースもありますので、専門家に相談されることをおすすめします。
当事務所では、相続のお手続き、遺言書の作成、任意後見・尊厳死宣言書に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。