預貯金口座の名義人が亡くなると、銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合(JA)等の金融機関は、その口座を凍結します。
正確には、金融機関は預貯金口座の名義人が「亡くなったことを知ると」凍結します。
通常は、相続人が相続手続の際に、亡くなったかた(被相続人)の預貯金口座がある金融機関へ口座名義人の死亡を伝えることで、口座が凍結されます。
口座が凍結されると、口座名義人の預貯金口座からは、原則として預貯金の払戻しなどができなくなります。
このページでは、口座名義人が亡くなった際に、凍結された預貯金口座の解約、払戻し・名義変更ができるようにするために必要な書類についてご紹介いたします。
目次
金融機関の相続手続に必要な書類(原則)
金融機関の相続手続に必要な書類は、相続方法によって異なります。また、金融機関によって必要な書類は一部異なる場合がありますが、一般的には以下の書類が原則必要になります。
遺言書が無く遺産分割協議書も無い場合
- 金融機関所定の相続手続依頼書(金融機関毎に異なる)
- 口座名義人(被相続人)の戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)※
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)※
- 相続人全員の印鑑登録証明書(取得から6カ月以内のもの)※
- 解約等する預貯金口座の通帳・証書・キャッシュカード等、現存するもの
※ 法定相続情報一覧図があれば戸除籍・原戸籍謄本の代わりとしてOKな金融機関がほとんどですが、「法定相続情報一覧図だけではNGで戸除籍・原戸籍謄本も必要」としている金融機関もあります。
☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください
※ 印鑑登録証明書については、「取得から3カ月以内のもの」としている金融機関もあります。
遺言書が無く遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印が必要)
- 金融機関所定の相続手続依頼書(金融機関毎に異なる)
- 口座名義人(被相続人)の戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)※
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)※
- 相続人全員の印鑑登録証明書(取得から6カ月以内のもの)※
- 解約等をする預貯金口座の通帳・証書・キャッシュカード等、現存するもの
※ 法定相続情報一覧図があれば戸除籍・原戸籍謄本の代わりとしてOKな金融機関がほとんどですが、「法定相続情報一覧図だけではNGで戸除籍・原戸籍謄本も必要」としている金融機関もあります。
☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください
※ 印鑑登録証明書については、「取得から3カ月以内のもの」としている金融機関もあります。
遺言書がある場合
- 遺言書(公正証書遺言または検認済みの自筆証書遺言と検認済み証明書 ※)
- 金融機関所定の相続手続依頼書(金融機関毎に異なる)
- 口座名義人(被相続人)の死亡の記載がある除(戸)籍謄本
- 相続するかたの戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
- 相続するかたの印鑑登録証明書(取得から6カ月以内のもの)※
- 解約する預貯金口座の通帳・証書・キャッシュカード等、現存するもの
※ 自筆証書遺言保管制度を利用している場合は検認不要です。
☛☛☛「自筆証書遺言保管制度」について詳しくはこちらをご覧ください
※ 印鑑登録証明書については、「取得から3カ月以内のもの」としている金融機関もあります。
☛☛☛「金融機関毎の必要書類」について詳しくはこちらをご覧ください
金融機関の相続手続に必要な書類(例外)
ここまでは、金融機関の相続手続の際に原則として必要になる書類を紹介してきましたが、一部例外があります。
例えば、預貯金口座の残高が少ない場合です。
こちらは金融機関によって対応が異なりますが、「預貯金残高が●万円以下で、手続きをおこなう相続人が第●順位までなら」といった場合には、簡易な手続きで預貯金の解約や払戻しが可能なケースもあります。
☛☛☛「法定相続人の順位」について詳しくはこちらをご覧ください
☛☛☛「相続手続の必要書類 ~不動産編~」について詳しくはこちらをご覧ください
当事務所では、相続のお手続き、遺言書の作成に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。