不動産の所有者が亡くなると、相続人は相続登記の申請をしなくてはなりません。
※ 2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
☛☛☛ 未登記の建物(未登記家屋)の相続について詳しくはこちらをご覧ください
このページでは、不動産の所有者が亡くなり、相続登記の申請をする際に必要な書類についてご紹介いたします。
目次
不動産の相続手続に必要な書類(原則)
不動産の相続手続に必要な書類は、相続方法によって異なりますが、一般的には以下の書類が原則必要になります。
遺言書が無く遺産分割協議による場合
遺言書が無く、相続人が複数の場合に、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名と捺印をする場合には、以下の書類が必要になります。
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印が必要)
- 相続人全員の印鑑登録証明書 ※
- 相続関係説明図(被相続人と法定相続人の関係を表した家系図のようなもの)※
- 不動産の所有者(被相続人)の戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)※
- 不動産の所有者(被相続人)の住民票の除票または除(戸)籍の附票(の除票)※
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)※
- 相続するかたの住民票または戸籍の附票 ※
- 固定資産評価証明書(死亡した年度のものではなく登記申請する年度のもの)
- 登記申請書(法務局のホームページから雛形のダウンロードが可能)
※ 印鑑登録証明書については、不動産の相続手続では金融機関等の相続手続のような「取得から●カ月以内のもの」など、期限はありません。
☛☛☛「相続手続の必要書類 ~金融機関編~」についてはこちらをご覧ください
※ 法定相続情報一覧図(住所記載のもの)があれば戸除籍・原戸籍謄本、住民票等の代わりとして代用が可能です。また、相続関係説明図も不要となります。
☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください
遺言書が無く遺産分割協議によらない法定相続による場合
遺言書が無く相続人が一人の場合や、遺言書が無く相続人が複数の場合に、遺産分割協議によらない場合には、各相続人の法定相続分で相続する様、申請することができます。その際には以下の書類が必要になります。
- 相続関係説明図(被相続人と法定相続人の関係を表した家系図のようなもの)※
- 不動産の所有者(被相続人)の戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)※
- 不動産の所有者(被相続人)の住民票の除票または除(戸)籍の附票(の除票)※
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)※
- 相続人全員の住民票または戸籍の附票 ※
- 固定資産評価証明書(死亡した年度のものではなく登記申請する年度のもの)
- 登記申請書(法務局のホームページから雛形のダウンロードが可能)
※ 法定相続情報一覧図(住所記載のもの)があれば戸除籍・原戸籍謄本、住民票等の代わりとして代用が可能です。また、相続関係説明図も不要となります。
☛☛☛「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらをご覧ください
相続人の中に未成年者がいる場合に、法定相続により不動産を相続するケースもあります。
この点は、普通自動車の相続についても同じことが言えます。
☛☛☛「相続人の中に未成年者がいる場合 ~自動車の相続~」について詳しくはこちらをご覧ください
遺言書がある場合
- 遺言書(公正証書遺言または検認済みの自筆証書遺言と検認済み証明書 ※)
- 不動産の所有者(被相続人)の死亡の記載がある除(戸)籍謄本
- 不動産の所有者(被相続人)の住民票の除票または除(戸)籍の附票(の除票)
- 相続するかたの戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
- 相続するかたの住民票または戸籍の附票
- 固定資産評価証明書(死亡した年度のものではなく登記申請する年度のもの)
- 登記申請書(法務局のホームページから雛形のダウンロードが可能)
※ 自筆証書遺言保管制度を利用している場合は検認不要です。
☛☛☛「自筆証書遺言保管制度」について詳しくはこちらをご覧ください
不動産の相続手続に必要な書類(例外)
ここまでは、不動産の相続手続の際に原則として必要になる書類を紹介してきましたが、一部例外があります。
例えば、不動産を所有者の、登記簿上の住所と亡くなったときの住所が異なり、不動産の権利証(不動産登記権利情報)も紛失等で無い場合には、登記簿上の住所~死亡時の住所のつながりが分かる資料として、改製原附票や改製原住民票が必要になる場合があります。
※ 改製原附票等は、市区町村によっては「廃棄済み」として取得ができない場合もあります。
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☛☛☛「相続手続の必要書類 ~金融機関編~」について詳しくはこちらをご覧ください
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