このページでは、「相続」に関する基本的な知識についてご紹介いたします。

「相続」とは?

相続(そうぞく)とは、 ある人が亡くなったときに、その亡くなったかたの財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。

亡くなった方を「被相続人(ひそうぞくにん)」、亡くなったかたの財産を引き継ぐ人を「相続人(そうぞくにん)」といいます。

「相続人」の範囲は?

亡くなったかたが遺言書を残していない場合には、「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」が亡くなったかたの財産を引き継ぐ相続人となります。

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法定相続人とは、民法という法律で定められた、被相続人の財産を相続できる人です。法定相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。

配偶者は常に法定相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者のことで、事実婚の場合や元配偶者は認められません。

第1順位:直系卑属

・被相続人に子がいる場合は

・被相続人(亡くなったかた)よりも先に亡くなった子に子(被相続人の孫)がいる場合は(代襲相続)

・子と孫が被相続人(亡くなったかた)よりも先に亡くなっており、孫に子(被相続人の曽孫)がいる場合は曾孫(再代襲相続)

第2順位:直系尊属

・被相続人(亡くなったかた)に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母のどちらかまたは両方が存命の場合は父母

・被相続人(亡くなったかた)に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母が両方亡くなっており、被相続人の祖父母のどちらかまたは両方が存命の場合は祖父母

第3順位:兄弟姉妹

・被相続人(亡くなったかた)に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母も亡くなっている場合は兄弟姉妹

・被相続人(亡くなったかた)に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母が全員亡くなっており、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は甥・姪(代襲相続)

※第1順位者がいない場合は第2順位者、第2順位者もいない場合は第3順位者が繰り上がります。

☛☛☛「法定相続分」について詳しくはこちらをご覧ください

「相続財産」とは?

相続の対象となる「相続財産(そうぞくざいさん)」は、亡くなった時点で残っていた遺産・負債です。プラスの財産とマイナスの財産のどちらも含まれます。

相続の対象となる財産

不動産

宅地、農地、建物(戸建・マンション・アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権

☛☛☛ 不動産の相続手続に必要な書類について詳しくはこちらをご覧ください

☛☛☛ 未登記の建物(未登記家屋)の相続について詳しくはこちらをご覧ください

現金、預貯金

☛☛☛ 金融機関の相続手続に必要な書類について詳しくはこちらをご覧ください

有価証券

株式、債券、小切手など

☛☛☛「相続財産の調査 ~株式編~」について詳しくはこちらをご覧ください

動産

自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品

☛☛☛ 普通自動車の相続手続に必要な書類について詳しくはこちらをご覧ください

☛☛☛ 軽自動車の相続手続に必要な書類について詳しくはこちらをご覧ください

その他

貸付金、売掛金、電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など

負債

借金、買掛金、住宅ローン、小切手 

未払い金

・所得税、住民税、その他税金などの公租公課
・水道光熱費、固定・携帯電話代、家賃、地代(被相続人が使用していた期間分)
・入院していた病院の医療費
・損害賠償金など

☛☛☛「相続財産の調査 ~借金・債務編~」について詳しくはこちらをご覧ください

相続の対象にならない財産

一身専属的な権利義務

生活保護受給・国家資格・親権・罰金・養育費 等

香典、弔慰金、葬儀費用

生命保険から支払われる保険金

※ 受取人の指定方法により相続財産に含まれる場合があります。

☛☛☛「亡くなったかたの生命保険契約の調査方法」について詳しくはこちらをご覧ください

死亡退職金、遺族年金など

※ 死亡退職金は、会社の規定により相続財産に含まれる場合があります。

墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜

相続の手続きの流れ

①死亡届の提出(相続開始から7日以内)

亡くなった(相続開始)日から7日以内に、市区町村の役所に死亡届を提出します。死亡届の届出人になれるのは、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人などの関係がある人です。

健康保険、年金関係の相続手続き

市区町村の役所や社会保険事務所等で、健康保険からの脱退や年金の資格喪失などの手続きをします。

②相続人の調査・確定

被相続人が生まれてから亡くなるまでの、すべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得して、誰が相続人となるのかを調べます。

③相続財産(遺産や債務)の調査

預貯金・有価証券・不動産・債務などを調査して、相続財産の内容を明らかにします。

④相続方法の決定

前述のとおり、亡くなったかたが遺言書を残していない場合には、法定相続人が亡くなった方の財産を引き継ぐ相続人となります。

遺産分割協議

亡くなったかたが遺言書を残しておらず、相続人が複数の場合には、相続人全員で「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」をおこなう必要があります。

相続放棄・限定承認(相続開始から3カ月以内)

被相続人に負債が多い場合など、相続したくない場合には「相続放棄(そうぞくほうき)」「限定承認(げんていしょうにん)」を検討します。

相続放棄は、相続人が各々単独でおこなうことができますが、限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。

これらの手続きを行う場合には、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所で申述をしなければなりません。

⑤不動産の名義変更や預貯金の払戻しなど

不動産については、被相続人名義の不動産を相続人へ名義変更するために、相続登記の申請を法務局に行う必要があります。

☛☛☛ 不動産の相続手続に必要な書類について詳しくはこちらをご覧ください

預貯金は、必要書類を揃えたうえで、各金融機関所定の手続きにより、払戻しや名義変更の手続きを進めていきます。株式などの有価証券も同様に、各証券会社所定の手続きが必要になります。

☛☛☛ 金融機関の相続手続に必要な書類について詳しくはこちらをご覧ください

その他の手続き

所得税の準確定申告・納付(相続開始から4カ月以内)

被相続人の収入が年金収入だけではなく、不動産所得等の収入や事業所得があった場合には、相続開始から4カ月以内に所得税の準確定申告・納税をおこなう必要があります。

相続税の申告・納付(相続開始から10カ月以内)

相続財産の総額が「相続税の基礎控除額(そうぞくぜいのきそこうじょがく)」を超えている場合には、相続開始から10カ月以内に相続税の申告・納税をおこなう必要があります。

相続税の基礎控除額

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

※特例や控除等が適用されることにより、納税が不要となる場合もあります。

遺留分減殺請求(相続があったことを知った日から1年以内)

亡くなったかたが遺言書を残していた場合に、その遺言書の内容が遺族に対して不利な内容となっているケースがあります。

そこで、民法という法律では、一定の範囲の法定相続人に、一定の割合の相続財産を保証しています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。

☛☛☛「遺留分」について詳しくはこちらをご覧ください

遺留分を侵害された相続人は、遺言書によって多くの財産を相続した人に対して、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という訴えを起こすことが可能です。

遺留分減殺請求の期限は、相続があったことを知った日から1年以内です。

ただし、相続の開始から10年が経過すると、相続があったことを知らなかったとしても遺留分減殺請求はできなくなってしまいますので注意が必要です。

葬祭費、埋葬料、高額医療費(相続開始から2年以内)

生命保険の請求(相続開始から3年以内)

☛☛☛「亡くなったかたの生命保険契約の調査方法」について詳しくはこちらをご覧ください

遺族年金の受給申請(相続開始から5年以内)

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