相続と遺贈の違いとは?
亡くなった被相続人が遺言書を残している場合には、遺言の内容にしたがって遺言者の財産が引き渡されます。
遺言書で指定した受取人に遺言者の財産を引き渡す方法として、「相続」と「遺贈」があります。では、この2つは何が違うのでしょうか。
このページでは、相続と遺贈の違いについて紹介いたします。
そもそも遺贈とは?
遺贈(いぞう)とは、遺言書で受遺者(じゅいしゃ)を指定し、遺言者の財産の全部または一部を譲ることを意味します。
民法 第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
☛☛☛ 「包括遺贈」と「特定遺贈」について詳しくはこちらのページをご覧ください
相続と遺贈の違いは?
相続と遺贈の大きな違いは、財産の受取人です。相続は、財産の受取人が「法定相続人」である必要があります。
☛☛☛ 「法定相続人」について詳しくはこちらのページをご覧ください
対して遺贈は、相続とは異なり、受遺者は法定相続人である必要はありません。そのため、家族以外の第三者や団体に対して遺贈することもできます。

まとめ
☛ 「相続」による財産の受取人は法定相続人のみ
☛ 「遺贈」による財産の受取人は法定相続人以外も◯
なお、相続人や受遺者が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合には、相続人や受遺者が受け取るはずであった部分については遺言書が無効になります。
☛☛☛ 「相続人や受遺者が先に死亡したら?」について詳しくはこちらのページをご覧ください
当事務所では、遺言書の作成、相続のお手続き、任意後見・尊厳死宣言書に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。