法定相続情報一覧図 ~数次相続編~

「法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)」とは、亡くなったかた(被相続人)の法定相続人は誰なのか、相続関係を1通の用紙に記載したものです。

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今回は、下記の図のような数次相続の場合に、法定相続情報一覧図を作成する際に押さえておきたいポイントをご紹介いたします。

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被相続人毎に一覧図を作成する必要がある

数次相続の場合に法定相続情報一覧図を作成するには、被相続人毎に一覧図を作成する必要があります。

代襲相続の場合と混同しないよう注意が必要です。

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また、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付を申出ることができるのは、相続人です。上記の図のようなケースで数次相続の場合は、申出人についても注意が必要です。

一次相続(被相続人A)について

B、D、E、F、H、Iはいずれも申出人になれる。

二次相続(被相続人C)について

E、F、H、Iは申出人になれるが

B、Dは申出人になれない。

三次相続(被相続人G)について

H、Iは申出人になれるが

B、D、E、Fは申出人になれない。

相続人を確定させる

証明書類の取得

まずは、相続人を確定するために、戸籍関係の証明書類を取得します。上記の図のケースで取得が必要になる資料は、以下のとおりです。

一次相続(被相続人A)

被相続人A

・戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)

A相続人B(Aの妻)

・戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)

※ 被相続人Aの除(戸)籍謄本と重複するものは1通でOK

A相続人C(Aの長男)

・戸(除)籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)

※ 二次相続の証明書類と重複するものは1通でOK

A相続人D(Aの長女)

・戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)

※ 被相続人Aの除(戸)籍謄本と重複するものは1通でOK

二次相続(被相続人C)

被相続人C(Aの長男)

・戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)

※ 被相続人Aの戸除籍・原戸籍謄本と重複するものは1通でOK

C相続人E(Cの妻)

・戸籍謄本(被相続人Cの死亡日以後に取得したもの)

※ 被相続人Cの除(戸)籍謄本と重複するものは1通でOK

C相続人F(Cの長男)

・戸籍謄本(被相続人Cの死亡日以後に取得したもの)

※ 被相続人Cの除(戸)籍と重複するものは1通でOK

C相続人G(Cの長女)

・戸(除)籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)

※ 三次相続の証明書類と重複するものは1通でOK

三次相続(被相続人G)

被相続人G(Cの長女)

・戸除籍・原戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)

※ 被相続人AおよびCの戸除籍・原戸籍謄本と重複するものは1通でOK

G相続人H(Gの夫)

・戸籍謄本(被相続人Gの死亡日以後に取得したもの)

※ 被相続人Gの除(戸)籍謄本と重複するものは1通でOK

G相続人I(Gの長女)

・戸籍謄本(被相続人Gの死亡日以後に取得したもの)

※ 被相続人Gの除(戸)籍謄本と重複するものは1通でOK

被相続人の最後の住所を確定させる

被相続人の最後の住所を確定するために、以下の書類を取得します。

被相続人A、C、Gの

・住民票の除票または戸除籍・原戸籍の附票

※ 被相続人の最後の住所が分かるもの

住民票の除票は被相続人の最後の住所地で、戸籍の附票は本籍地で取得します。

ただし、被相続人が亡くなった時期によっては、既に廃棄されてしまっており住所地または本籍地の市区町村に書類が保管されていないために取得できない場合もあります。

その場合には、被相続人の最後の住所は一覧図に記載しない(記載できない)ことになります。

相続人の住所を確定させる

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合には、相続人の住所を確定するために、以下の書類を取得します。

・B、D、E、F、H、Iの住民票または戸籍の附票

なお、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するか否かは自由です。

また、一部の相続人についてのみ、住所を記載することもできます。この場合には、住所を記載する相続人の住民票または戸籍の附票だけ取得します。

一覧図を作成する

法定相続情報一覧図には、取得した証明書のとおり、以下の内容を反映させます。

被相続人の

・最後の住所

※ 証明書類を取得できない場合に記載は不要です。

・最後の本籍地

・生年月日

・死亡年月日

・「(被相続人)」

・氏名

相続人の

・住所

※ 相続人の住所の記載は任意です。

・生年月日

・続柄

・氏名

また、相続人のうち、法定相続情報一覧図の保管及び写しの申出をおこなう者の氏名に「申出人」と表記します。

ただし、数次相続の場合には、必ずしも一覧図の相続人が申出人になるとは限りません。

今回の図のようなケースで、被相続人A、C、Gについて、Gの長女Iが申出人となる場合の一覧図は以下のようになります。

一次相続(被相続人A)

二次相続(被相続人C)

三次相続(被相続人G)

まとめ

☛☛☛ 数次相続の一覧図の場合には「申出人」の記載に注意が必要

数次相続の場合には、被相続人、相続人の情報のほかに「申出人」の情報を記載する際に注意が必要な場合がありますし、相続関係が複雑になればなるほど取得すべき証明書類が多くなります。

相続の手続をおこなう際に、法定相続情報一覧図があると手続きがスムーズなケースは多いです。

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