法定相続情報一覧図の申出人の人数

法定相続情報一覧図(の保管及び写しの交付)の申出人の人数に制限はありません。

相続人の中の代表者1人が申出人になることが一般的ですが、相続人の複数人や相続人全員が申出人になることも可能です。

複数人の相続人が共同で申出をした場合、申出人となった各相続人が再交付の申出をおこなうことができる点にメリットがあります。

なお、再交付の申出は当初の申出をした法務局でおこなう必要があり、再交付の申出ができる期間は、当初の申出日の翌年から5年間です。

まとめ

☛ 法定相続情報一覧図の申出人の人数に制限はない

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