このページでは、法定相続分(ほうていそうぞくぶん)遺留分(いりゅうぶん)についてご紹介いたします。

法定相続分・遺留分とは?

もし、自分が亡くなったときに遺言が無ければ、民法という法律が法定相続人(ほうていそうぞくにん)法定相続分(ほうていそうぞくぶん)を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります。誰がどの遺産を引き継ぐのか具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。

また、遺言によって自分の財産を誰に承継させるか決めておくこともできます。「財産をすべて愛人に贈与する」という遺言も有効です。しかし、それでは残された法定相続人の生活が保障されない可能性があります。そのため、民法という法律では、一定の範囲の法定相続人に、一定の割合の相続財産を保証しています。

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の範囲の法定相続人に法律上保障された、一定の割合の相続財産のこといいます。また、遺留分がある人を「遺留分権利者(いりゅうぶんけんりしゃ)」といいます。

法定相続人と法定相続分とは?

法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、法律に定められた遺産の相続が起きたときに相続人になるべき人のことです。

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、法律に定められた相続人が取得する相続財産の割合のことです。法定相続人の順位により法定相続分は異なります。また、同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。

法定相続人

配偶者(被相続人に配偶者がいる場合は、常に法定相続人になる)

第1順位:直系卑属

・被相続人に子がいる場合は

・被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなった子に子(被相続人の孫)がいる場合は孫(代襲相続)

・子と孫が被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっており、孫に子(被相続人の曽孫)がいる場合は曾孫(再代襲相続)

第2順位:直系尊属

・被相続人(亡くなった方)に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母のどちらかまたは両方が存命の場合は父母

・被相続人(亡くなった方)に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母が両方亡くなっており、被相続人の祖父母のどちらかまたは両方が存命の場合は祖父母

第3順位:兄弟姉妹

・被相続人(亡くなった方)に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母も亡くなっている場合は兄弟姉妹

・被相続人(亡くなった方)に子も孫も曽孫もいない場合で、被相続人の父母・祖父母が全員亡くなっており、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は甥・姪(代襲相続)

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、相続人の子が相続人になることです。

再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)とは、相続人と相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、相続人の子の子が相続人になることです。兄弟姉妹は、代襲相続(甥・姪が相続)はできますが、再代襲相続(甥・姪の子)はできません。

法定相続分とその例

配偶者だけが相続人の場合

   すべて配偶者

配偶者と直系尊属(子・孫・曾孫)が相続人の場合

   配偶者に1/2

   子に1/2

直系卑属(子・孫・曾孫)だけが相続人の場合

   すべて直系卑属

配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が相続人の場合

   配偶者に2/3

   直系尊属に1/3

直系尊属(父母・祖父母)だけが相続人の場合

   すべて直系尊属

配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人の場合

   配偶者に3/4

   兄弟姉妹(または甥・姪)に1/4

兄弟姉妹(または甥・姪)だけが相続人の場合

   すべて兄弟姉妹(または甥・姪)

遺留分権利者の範囲と遺留分の割合

遺留分権利者の範囲は、法定相続人よりも狭くなります。遺留分の割合は、法律上保障された相続財産の割合です。

遺留分権利者の範囲と遺留分の割合

・相続人が配偶者だけ:1/2

・相続人が配偶者と直系卑属:1/2

相続人が直系卑属だけ:1/2

・相続人が配偶者と直系尊属:1/2

相続人が直系尊属だけ:1/3

※兄弟姉妹には遺留分がありません。

相続人と遺留分の割合の例

配偶者だけが相続人の場合

  配偶者:法定相続分(すべて)の1/2

配偶者と直系卑属(子・孫・曾孫)が相続人の場合

  配偶者:法定相続分(1/2)の1/2=1/4

  直系卑属:法定相続分(1/2)の1/2=1/4

直系卑属(子・孫・曾孫)だけが相続人の場合

  直系卑属:法定相続分(すべて)の1/2=1/2

配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が相続人の場合

  配偶者:法定相続分(2/3)の1/2=1/3

  直系尊属:法定相続分(1/3)の1/2=1/6

直系尊属(父母・祖父母)だけが相続人の場合

  直系尊属:法定相続分(すべて)の1/3=1/3

配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人の場合

  配偶者:法定相続分(すべて)の1/2

  兄弟姉妹:遺留分は無いため、

兄弟姉妹(または甥・姪)だけが相続人の場合

  兄弟姉妹:遺留分は無いため、

遺言を作成する際は、遺留分権利者と遺留分の割合にも注意しながら検討していくことで、不要な争いを防ぐことができます。

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