法務局での自筆証書遺言の保管
2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。今回は、自筆証書遺言の保管制度について解説します。
制度が新設されるまでは?
従来、作成した自筆証書遺言を保管する場合には、自宅や貸金庫、専門家や信託銀行に依頼するという方法が主流でした。
自宅に保管する場合、遺言書が書斎の机の引き出しなどの分かりやすい場所にあれば比較的見つけやすいですが、誰にも発見されないまま故人の意思が反映されないという事態も起こり得ます。
大事な書類だからといって貸金庫に遺言書を入れる人もいますが、貸金庫は契約者が死亡すると相続人全員が同意するまで開けることができなくなります。
専門家や信託銀行などに遺言書を預けることもできますが、費用面を考慮すると誰もが簡単にできる方法ではありません。
このように、自筆証書遺言は自分で管理・保管する必要があるため、保管場所や保管方法には配慮が必要でした。
自筆証書遺言の保管制度とは?
2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管できるようになります。
自筆証書遺言の保管制度では、法務局で遺言書を保管するほか、遺言を書いた人が死亡した後であれば全国の法務局で遺言書の有無やその内容が確認できるようになります。
以下、概要について解説します。
自筆証書遺言の保管申請の概要
・保管の申請ができるのは自筆証書遺言のみ
・遺言者本人が自分で法務局に行く
・遺言者の住所地・本籍地・不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に指定された法務局に対しておこなう
自筆証書遺言が保管申請をおこなうと?
法律上の要件を形式的に満たしているかの確認が行われ、原本を保管したうえで画像データとして記録される
遺言書の閲覧・保管の撤回は?
遺言者の生存中は、遺言者本人だけが保管されている遺言書について閲覧や保管の撤回を請求することができる
遺言書保管の有無の照会・証明書の請求
誰でもできること
・自分が相続人や受遺者などになっている遺言書が保管されているかどうか遺言書保管事実証明書の請求
相続人や受遺者などだけができること
・遺言書の原本の閲覧の請求
・遺言書の画像データを用いた遺言書情報証明書の請求
※受遺者(じゅいしゃ)とは、遺贈(遺言による贈与)によって相続財産を譲り受ける人のことです。
遺言書の閲覧請求や証明書の請求があると?
・遺言書情報証明書の交付や遺言書の原本の閲覧が行われると、法務局から他の相続人・受遺者などに対して遺言書を保管していることが通知される
法務局に保管すると検認が不要
通常、自筆証書遺言には検認が必要ですが、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、検認が不要になる
※検認(けんにん)とは、遺言書の保管者や発見した相続人が遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続です。
保管にかかる費用は?
遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書・遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには手数料が必要
※2019年6月11日現在、手数料の具体的な金額は公表されていません。
まとめ
☛ 自筆証書遺言を法務局で保管できる
☛ 遺言の有無は家族に伝えておくべき
法務局での自筆証書遺言の保管制度は、遺言書の紛失や隠匿などを防止して遺言書の存在の把握を容易にすることを目的としています。
遺言の有無をご家族に伝えておくだけでも、最後の意思を実現させて残された方が相続手続を円滑に進めることができます。
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