戸籍の広域交付制度とは?
相続手続を進めていくときには、戸籍謄本を集める必要があります。
このページでは、戸籍の広域交付制度について紹介いたします。
戸籍の広域交付制度とは?
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を請求できるようになりました。
本籍地が遠方であっても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を請求できます。これにより、必要な戸籍謄本の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付で取得できる戸籍謄本
広域交付制度を利用して取得できる戸籍謄本は以下のとおりです。
広域交付制度を利用して取得できる戸籍謄本
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
戸籍の広域交付で取得できない戸籍証明書
広域交付制度を利用しても取得できない戸籍謄本等の戸籍証明書もあります。広域交付で取得できない戸籍証明書は以下のとおりです。
兄弟姉妹・叔父叔母(伯父伯母)・甥姪の戸籍謄本
広域交付で取得できる戸籍謄本は、本人のもの、配偶者のもの、父母や祖父母といった直系尊属のもの、子や孫といった直系卑属のものに限られています。
兄弟姉妹や叔父叔母(伯父伯母)、甥・姪は傍系血族(ぼうけいけつぞく)といいますが、父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹のものを含め、傍系血族の戸籍謄本を広域交付で取得することはできません。
コンピュータ化(電算化)されていない戸籍謄本
広域交付制度は、データの送受信によって本籍地以外の市区町村でも取得できる仕組みになっていますので、コンピュータ化されていない戸籍謄本や除籍謄本・改製原戸籍謄本については、広域交付で取得することができません。
滅失、焼失した戸籍・除籍謄本
戸籍謄本や除籍謄本・改製原戸籍謄本は、戦争や震災により滅失または焼失していて現存していない場合があります。
滅失や焼失した戸籍証明書はそもそも取得できませんが、相続の手続きの際には、滅失や焼失した戸籍証明書についての「滅失証明書」や「焼失証明書」を取得する必要がある場合がありますが、
この滅失証明書や焼失証明書については、広域交付で取得することができません。
戸籍抄本
戸籍謄本には、同じ戸籍内の全員について記載されますが、戸籍抄本(こせきしょうほん)には、同じ戸籍内のうち、特定の個人についてのみ記載されます。
戸籍「抄本」については、広域交付で取得することができません。
戸籍の附票等
戸籍の附票(こせきのふひょう)とは、戸籍(本籍)を定めたときからの住所地の履歴が表示された戸籍証明書です。戸籍の附票は、広域交付で取得することができません。
また、独身証明書や身分証明書という戸籍証明書についても、広域交付で取得することができません。
広域交付制度の注意点
戸籍の広域交付制度の注意点としては、以下の点が挙げられます。
郵送やオンラインでの請求はできない
広域交付制度では、郵送やオンラインでの戸籍謄本の請求ができません。戸籍謄本を請求するかた本人が、市区町村の窓口で請求する必要があります。
第三者が代理人として請求できない
広域交付制度では、戸籍謄本を請求するかたから委任を受けた第三者が、代理人として戸籍謄本の請求をすることができません。戸籍謄本を請求するかた本人が、市区町村の窓口で請求する必要があります。
請求から交付までに時間がかかる場合がある
広域交付により、相続の手続きに必要になるような過去にさかのぼる複数の戸籍謄本を請求する場合には、請求先の市区町村によっては、事前に予約が必要であったり、請求してから取得できるまでに時間がかかる場合があります。
まとめ
☛ 戸籍の広域交付制度で請求できない戸籍証明書がある
☛ 広域交付で請求できない戸籍証明書は、本籍地の市区町村に請求する
☛☛☛ 「相続の手続きの流れ」について詳しくはこちらのページをご覧ください
☛☛☛ 「複雑な相続関係 ~兄弟姉妹~」についてはこちらのページをご覧ください
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