このページでは、尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書の作成方法についてご紹介いたします。
尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書に記載すべき事項
尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書に記載すべき事項としては、以下のものがあります。
①尊厳死の希望の意思表明
延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。
②尊厳死を望む理由
尊厳死を希望する理由を明示します。理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。
③家族の同意
宣言書を作っても、家族が延命措置の停止に反対したら医師はそれを無視できません。宣言書を作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に記載することが重要になります。
④医療関係者に対する免責
家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、警察や検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。
⑤宣言内容の効力
この宣言書は心身ともに健全なときに作成したこと、自分が宣言書を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。
尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書の例文
尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書の例文は以下のようになります。
第1条 私〇〇〇〇は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしても構いません。第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
妻 〇〇〇〇 昭和〇年〇月〇日生
長男 〇〇〇〇 平成〇年〇月〇日生
長女 〇〇〇〇 平成〇年〇月〇日生私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間としての尊厳を保った安らかな死を迎えることができるようご配慮ください。
第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果たして下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これらの方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書の作成に必要な書類
尊厳死(延命治療拒否)宣言公正証書の作成には、以下のうち、いずれか1つが必要になります。
・印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
・運転免許証及び認印
・パスポート及び認印
・住民基本台帳カード(写真付き)及び認印
・その他顔写真入りの公的機関発行の証明書及び認印
公証役場に支払う手数料
公正証書を作成する場合、公証役場に支払う手数料が発生します。手数料は以下の通りです。
基本手数料:1万1,000円
正 本 代:約2,000円
当事務所では、尊厳死宣言書の作成に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。また、遺言作成の際に、併せて尊厳死宣言書を作成する方が非常に増えております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。