包括遺贈と特定遺贈の違いは?
亡くなった被相続人が遺言書を残している場合には、遺言の内容にしたがって遺言者の財産が引き渡されます。
遺贈は、相続とは異なり、法定相続人以外の受遺者に対して遺贈することが可能で、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つの種類があります。
民法 第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
☛☛☛ 「相続と遺贈の違い」について詳しくはこちらのページをご覧ください
このページでは、「包括遺贈」と「特定遺贈」の違いについて紹介いたします。
包括遺贈とは?
包括遺贈(ほうかついぞう)とは、遺言者が遺言で財産の全部または一定の割合を受遺者に遺贈することで、包括遺贈による財産の受取人は、包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)といいます。
民法 第990条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
「「すべての財産を包括的に遺贈する」といった全部包括遺贈の場合を除き、包括遺贈では、財産の割合だけが指定されていて、財産の範囲が明確に特定されていないため、包括受遺者が受け取る財産の範囲は相続人との遺産分割協議により確定されます。
仮に他の相続人が相続放棄した場合でも、包括受遺者の相続分は変動しませんので、包括受遺者の相続分は遺言により指定された割合のみとなります。
また、包括遺贈の場合、包括受遺者が受け取る財産はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれますが、家庭裁判所で遺贈を放棄することもできます。
特定遺贈とは?
特定遺贈(とくていいぞう)とは、遺言者が遺言で特定の財産を特定の受遺者に遺贈することで、特定遺贈による財産の受取人は、特定受遺者(とくていじゅいしゃ)といいます。
特定遺贈では、特定の財産が指定されているため、相続人との遺産分割協議は不要でマイナスの財産は含まれません。
また、特定遺贈も放棄することができますが、家庭裁判所での手続きは不要で、他の相続人に放棄する旨を意思表示するだけで成立します。
まとめ
☛ 遺贈には包括遺贈と特定遺贈がある
☛ 包括遺贈にはマイナスの財産も含まれる
☛ 受遺者は遺贈を放棄することもできる
なお、受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合には、遺言書のうち、死亡した受遺者が受け取るはずであった部分については無効となります。
☛☛☛ 「受遺者が先に死亡したらどうなるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください
また、遺贈により相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求の対象になります。
☛☛☛ 「遺留分」について詳しくはこちらのページをご覧ください
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