信託銀行の特別口座にある株式の調査方法
亡くなったかた(被相続人)の相続財産の中には、有価証券、特に株式が含まれていることがありますが、被相続人が保有していた株式について、相続人が把握していないケースも多いです。
一般的に、株式は証券会社の口座で所有するとイメージしやすいですが、証券会社ではなく信託銀行の「特別口座」で所有している場合もあります。
このページでは、信託銀行等の特別口座にある株式の有無の調べ方についてご紹介いたします。
信託銀行の特別口座とは?
特別口座とは、「2009年1月に実施された株券電子化までに、証券保管振替機構(ほふり)に預託されなかった上場会社の株券について、株券発行会社の申出により信託銀行等に開設された口座」のことです。
信託銀行の特別口座では、単元未満株式の買取請求こそ可能であるものの、取引口座ではないので、株式の売却等の取引をおこなうには、証券会社に開設された口座に株式を振り替える必要があります。
信託銀行の特別口座の有無の調べ方
亡くなったかた(被相続人)が株式を信託銀行等の特別口座で所有していたかどうかを確認する方法としては、証券保管振替機構(ほふり)に登録済加入者情報の開示請求をおこなう方法があります。
証券保管振替機構(ほふり)とは
証券保管振替機構は、電子化された有価証券の振替等をおこなう機関であり、日本で唯一の保管振替機関となっています。略称で「ほふり」ともいわれます。
証券会社等から預託された株券等の保管業務のほか、株主が株券等を売買した場合、担保に差し入れた場合に株券そのものの受け渡しをせず、機構や証券会社等に備えられた口座振替による権利処理を行っています。
開示請求の結果、亡くなったかた(被相続人)が口座を開設している口座管理機関(証券会社・信託銀行)があれば、登録済加入者情報通知書に表示されます。
登録済加入者情報通知書「みほん」
https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/kaijikekka.pdf
☛☛☛ 登録済加入者情報の開示請求について詳しくはこちらのページをご覧ください
信託銀行の特別口座の相続手続
信託銀行等の特別口座の相続手続に必要な書類は、相続方法によって異なりますが、以下の流れで手続きをおこなうとスムーズです。
❶ 株式を保有している信託銀行のホームページを確認
特別口座を保有しているケースが多い、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行のホームページは以下のとおりです。
三井住友信託銀行
株式の相続手続きについて教えてください
https://faq-agency.smtb.jp/faq/show/2495?category_id=325&site_domain=personal
三菱UFJ信託銀行
株式のご相続
みずほ信託銀行
株式に関するお手続き
❷ 信託銀行の株式相続の手続きに必要な戸籍謄本や印鑑証明書等を収集
❸ 信託銀行のホームページから所定の書式をプリントアウトし記入
各信託銀行の株式相続窓口へ電話で書式の郵送を依頼することもできます。
❹ 信託銀行に必要書類を郵送
まとめ
☛ 信託銀行等の特別口座の有無が分からない場合は証券保管振替機構(ほふり)に開示請求を
被相続人が信託銀行等の特別口座で株式を保有していたかどうか分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に登録済加入者情報の開示請求をおこなうことで、被相続人名義の口座がある証券会社や信託銀行を一括で確認することができます。
☛☛☛ 登録済加入者情報の開示請求について詳しくはこちらのページをご覧ください
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