数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の死亡により相続が開始した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡してしまい、次の相続が開始した状況のことをいいます。

数次相続が開始すると、法定相続人が変わるだけではなく、法定相続人の人数が増える可能性もあります。 そして、数次相続が発生したことにより法定相続人同士の関係(性)が複雑となる場合もあります。

このページでは「数次相続が発生した場合に誰が法定相続人になるのか」、「どこまでの範囲の人が数次相続人になるのか」、「数次相続人の相続割合(法定相続分)はどうなるのか」をご紹介いたします。

数次相続が発生する原因は?

数次相続は、被相続人の死亡により相続が開始した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡してしまうことが原因で開始します。

※ ただし、「被相続人が亡くなった後に法定相続人が亡くなっている場合」に数次相続が発生することは、「被相続人よりも先に法定相続人が亡くなっている場合」に代襲相続となることとはまったく別のはなしになります。

☛☛☛「複雑な相続関係 ~代襲相続~」について詳しくはこちらをご覧ください

数次相続の法定相続人の範囲と法定相続分の例

例えば、亡くなったかた(被相続人)Aさんには、配偶者(夫または妻)Bさん、AさんとBさんの間に子Cさんと子Dさんがいる場合、被相続人Aさんの相続を一次相続(いちじそうぞく)といいます。

一次相続の法定相続人と法定相続分は以下の様になります。

そして、Aさんが亡くなった後に子Cさんが亡くなっており、子Cさんには配偶者Eさん、子CさんとEさんの間に子FさんとGさんがいる場合、被相続人Cさんの相続を二次相続(にじそうぞく)といいます。

この場合の被相続人Aさん法定相続人と法定相続分は、以下の様になります。

さらに、Cさんが亡くなった後にGさんが亡くなっており、Gさんには配偶者Hさん、GさんとHさんの間に子Iさんがいる場合、被相続人Gさんの相続を三次相続(さんじそうぞく)といいます。

この場合の被相続人Aさん法定相続人と法定相続分は、以下の様になります。

被相続人Aさんの遺産分割協議がなされなければ、数次相続は延々と続いていきます。

※ 被相続人の亡くなった時期が明治31年7月16日~昭和22年5月2日までの間で、「戸主」である場合には「家督相続」の手続になり、「戸主以外」である場合には「遺産相続」の手続になる等、現行の民法とは異なる場合がある点には注意が必要です。

まとめ

☛☛☛ 数次相続は延々と続いてゆく

☛☛☛ 数次相続により相続関係が複雑になる場合がある

数次相続が開始すると、法定相続人が変わるだけではなく、法定相続人の人数が増える可能性もあります。 そして、数次相続が発生したことにより法定相続人同士の関係(性)が複雑となる場合もあります。

数次相続が発生すると「誰が法定相続人になるのか」の判断が難しくなります。判断が難しい場合は、できるだけ早く専門家に相談されることをおすすめします。

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