代償分割の遺産分割協議書
亡くなったかた(被相続人)の相続財産をどのように分割するか、遺産分割の協議をおこなう際に、遺産分割協議書にはどのような記載をする必要があるでしょうか。
遺産分割の方法のひとつとして「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という方法があります。
このページでは、代償分割をおこなう場合の遺産分割協議書への記載方法についてご紹介します。
なお、代償分割のほかにも、現物分割(げんぶつぶんかつ)や共有分割(だいしょうぶんかつ)、換価分割(かんかぶんかつ)といった遺産の分割方法があります。
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代償分割とは?
代償分割とは、法定相続分よりも多く相続する相続人から法定相続分よりも少なく相続する相続人に対して、その差額分を代償する分割方法のことで、各相続人の公平性を保つことができ、また、不動産の様な財産を売却等せずに残すことができる点にもメリットがあります。
ただし、代償金を用意しなくてはならない相続人がいるほか、相続財産の価値の評価について意見が割れ、相続人同士が揉めてしまう場合があります。
代償分割の遺産分割協議書への記載方法
ここでは、代償分割をおこなう場合の遺産分割協議書への記載方法についてご紹介します。
Aが死亡して遺産の分割協議をおこなった結果、A名義の不動産を妻Bが相続することになった。A名義の相続財産は妻Bが相続する不動産以外に無いため、妻Bは、不動産を相続する代わりに長男Cと長女Dに対し代償金を支払うこととした。
上記の様なケースで、遺産分割協議書は以下の様な記載になります。
まとめ
☛☛☛ 代償分割の遺産分割協議書には代償金の記載をする
遺産の分割方法については、ケースバイケースで「これが正解」というものはありませんが、相続財産や相続人の関係(性)等の状況を考慮して、最適な分割方法を選択できると良いと思います。
☛☛☛「換価分割の遺産分割協議書」について詳しくはこちらをご覧ください
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